アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

中古車販売業を営んでいたとして、ホームページやチラシなどに取り扱い商品メーカーのTOYOTAやNISSANなど、会社ロゴマークを無断で使用すると法的に何か処罰を受けてしまう可能性はあるのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

どうもこんにちは。



商標ですので自由には使えません、処罰を受ける可能性はもちろんあるでしょう。
ただし勝手に使用しても著作権を持っている会社が問題にしなければ 処罰の対象にはなりません。

以下は推測ですが。
今回のケースはトヨタ・日産等の偽車を扱うわけではないし、どこにでも中古車業者が存在している現実を考えると(結構みんなしてそうだし)
トヨタも日産も勝手にロゴマークを使われると言う事が問題だと考えるとは思えないので
処罰を受ける可能性は無いでしょう、もしあるとしても処罰の前に警告を受ける可能性が先だと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ちょこちょことロゴを使っているページを見かけたりするので、使用してもよいのかなぁと思っていたのですが、無断使用は基本的にはダメだということですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/16 19:42

ロゴ=商標権ですので、使用目的などが法律で決められておりますので、当該商標権者に確認が必要となります。


権原のない第三者が登録商標を無断で使用した場合に商標権の侵害となる。
 ただし、商標権の侵害であるには、当該商標が単に形式的に商品等に表示されているというだけでは足りず、それが自他商品・役務の識別機能を果たす態様で使用されていること(商標的使用)を要すると解されている。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2006/10/16 19:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!