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免停になり、妻に運転してもらってるんですが、駐車やバックができません。5分ぐらいかかります。どうしてもっての時、やはり駐車場だけ代わって運転したら無免許運転で法律違反になるんでしょうか?

A 回答 (5件)

私有地でも、歩行者や車が普通に入れる場所は公道とみなされます。


ですから、そこがあなた所有の戸建住宅の門付き駐車場などではなく、他車も止めている賃貸駐車場や店舗の駐車場などなら法的には無免許運転になりますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはりそうですか。

お礼日時:2006/10/23 21:07

 微妙な気がします。


 確かに、駐車場は道路交通法の適用がされない、私有地ですが、一般公道(道路交通法適用)の延長線上に位置していますので・・・
 しかし、道交法の及ばない場所ですから、奥さんが3年以上の免許取得者で、助手席に乗る事が条件なら、道交法違反にはならないと思います。(運転の練習という事で)
 但し、駐車場内での接触の場合は、器物損壊罪、人身の場合は、傷害罪に該当するかも知れません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。免停中なんで運転の練習すらできないのでは?

お礼日時:2006/10/23 21:11

私有地といっても、車両や人の通行のためにあれば、


公道と同等の扱いになりますが、例えば、自分の家のある
土地内のような場所であれば、無免許でも構いません。

ちなみに、大型特殊免許が必要なブルドーザーなどを、
冬季の積雪で、自分の敷地内の雪を片付けるために操縦することも、
免許の有無に拘わらず、できるわけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/23 21:09

完全閉鎖された私有地でないと、公道と見なされるそうです。


というわけで、違反は違反
僕に出来ることは聞かなかった見なかっただけですけどね。キモチとしては。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/23 21:09

私有地だったら無免許でも問題ないと思いますが、


万が一車庫などにぶつけたりしたりした場合の保険
などに影響があるかは分かりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/23 21:08

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