No.1
- 回答日時:
勤務先が源泉徴収をして、その年の1月から12月までの給与について、原則として年末以降に源泉徴収票を発行してくれますので、バイト先が2箇所の場合、それらをまとめて、翌年の確定申告期に申告書に添えて確定申告するよう方法になると思います。
この際、社会保険控除や生保・損保の控除などがありますので、その類の書類はひとつの場所に保管しておくといいでしょう。バイトの場合は、雇用契約に基づくものであることが大半ですが、中には、例えばバイク便などのように、業務委託契約の方式で報酬が支払われる場合があります。そのような場合には、源泉徴収されている給与所得以外に、事業所得として終始を記載します。なお、収入と経費との差引きを記入する欄があります。
確定申告をしておくことにより、ご自分が銀行ローンなどを申込む際などに、ちゃんとした収入証明ともなり、フリーターといえども、その仕事についてた経験についての証明ともなりますので、後日のために大切に保管しておくといいと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/05/11 03:59
確定申告をすることで、仕事に就いていた経験の証明になるとは知りませんでした。気がつかないところまでの説明、ありがとうございます(^^/)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
正社員でもアルバイトでも、2ケ所以上から給料をもらっている場合は、たとえ勤務先で源泉税が引かれていて、年末調整をされていても、翌年の2月16日から3月15日の間に税務署に、すべての給料を合わせて確定申告をすることになります。
ただし、1ケ所の給料が1月から12月まで間で20万円以下の場合は、その1ケ所だけは申告する必要がありません。
この場合、残りの1ケ所が勤務先で年末調整をされていれば、確定申告の必要がなくなります。
確定申告をするには、勤務先から、年末最後の給料と一緒か、その後に貰う源泉徴収票を元にして、申告書に記入して、源泉徴収票を添付して提出します。
又、年間の収入が103万円を超えると、親の所得税の扶養家族にはなれなくなります。
健康保険も、収入が130万円を超えると、親の健康保険の被扶養者になれませんから、会社で健康保険と厚生年金に加入できない場合は、ご自分で、市の国民健康保険に加入し、国民年金を月額13300円支払うことになります。
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