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安全規格について教えてください。
電気屋さんにおいてある民生品などは、
電案法(旧電取法)を取得してる物がたくさんあります(PSEマークや〒▽マークがついている)が、産業品には必要ないものなのでしょうか?
必要ある場合は、どういう仕様の時に必要なのでしょうか?
例えば、AC100Vの電源を分配(高電圧で危険)する時必要など。。。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

補足にお答えします。


>やはり、境目がはっきりしたものでなくて難しいですね。
境目は、概念だけですと人により考えが違いはっきりしませんから、明確に品名と技術基準が定められています。
それに定められている物に該当するか、しないかです。
定めの物に該当すれば必ず規定に基づく必要がありますし、仮に該当しない物は電気用品と称することは出来ません。
なお、これらの品目は、従来電気用品取締法・施行令によって甲種と乙種に定めてありましたが、電気用品安全法に変り特定電気用品と、特定電気用品以外の電気用品に変りました。
電気用品取締法の甲種は、製造および販売の登録が必要でしたが、電安法では、届け出でよいことになりました。
その代わりに、基準の適合性について、製品の品質が、定められた検査機関の検査で合格する必要があります。
上記説明では厳密さに欠けるかもしれませんので、両法についての資料を、参考URLに入れておきます。
なお実務上は、これらの法や技術基準を入手して詳細に勉強した上で社内規格も適合するように定め、設計・開発・品質保証を実施する必要があります。
なお製造業以外に輸入販売なども適用されると思います。

http://www.hitachi-cable.co.jp/ewc/smenu10.htm
 (3)-1 電気用品取締法による製造事業者登録、型式認可制度
http://www.jqa.or.jp/j/other/denyou/den01.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました、非常に参考になりました。早速、対象品目となる452品目を調べましたところ下記URLにて詳細がわかりました。
http://member.nifty.ne.jp/tsato/terms/denan.html
文中にもあります「パーソナル・コンピュータも対象品目に含まれておらず、不可解にもこの法律による規制の対象から外れることになる。」との事ですので、現段階では完成された法律ではないようですね。
機能面での明確な境目が必要だと感じました。

お礼日時:2002/04/16 19:16

まず、民生品の電気器の多くは電気用品取締法による規定が有ります。

産業用にしても、JISとかの規格が有り、コンセントなども部品も規格が定められています。

>例えば、AC100Vの電源を分配(高電圧で危険)する時必要など。。。
この件は工事に係わる事になります。
工事は技術基準や内線規定が有り、施工するべき工法が定められています。また、施工する場合には、電気工事士などの資格者が行うことと定められています。

この回答への補足

回答ありがとうございます。少し説明不足でした、すみません。
「AC100Vの電源を分配」を機器内で行うとしたら、電取法の取得は必要になるのでしょうか?
大きなデスクトップパソコン等では、モニタ用にAC100Vを分配してくれますよね。

補足日時:2002/04/16 09:14
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/16 19:20

一般家庭、商店、事務所などで電気の専門家でない人が使用したり関係しそうなものについて規定しています。


産業用というか、電気の専門家が管理するような特別な機器には、必要が有りません。
仕様により規定すると言うよりは、機器を定めていると言えるでしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
>電気の専門家が管理するような特別な機器には、必要が有りません。
ということは、一般消費者が使用する可能性のあるものについては取得が必要になってくるのですね。
やはり、境目がはっきりしたものでなくて難しいですね。。

補足日時:2002/04/16 09:15
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/16 19:20

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