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年末調整の際、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」が税務署から送られてくると思いますが、後者の保険料控除に関してのものは平成18年度と記載されてますが、前者の扶養控除申告書に関しては平成19年度となってます。18年度もあるのでしょうか?何故19年度できているのでしょうか?
疑問です。どなたか教えてください。

A 回答 (4件)

#2です。



>会社側が前年に提出した18年度の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に後から記入して年末調整の際に使ったりもするのでしょうか?

一般的に、年末調整に先立ち、会社が、前年に提出された平成18年度「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をその社員に返し、社員が生まれた子供の名前、生年月日などを記入して、再度、会社へ提出します。手続きはそれだけです。
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今年度中に扶養者の増えた従業員の分は18年度の変更にしてあげて下さい。


昨年末にお預かりしている18年度の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(事業所保管)に追加記載します。
19年度のものを使用されますと、来月の年調での控除額が増えません。
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平成18年度「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は、今年(18年)の年末調整に必要な書類です。

今年中に支払った保険料について記載するものです。

平成19年度「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、来年(19年)の1月以後、毎月の給料から天引される所得税を計算する際に、給与所得控除や扶養控除などを受けるために、社員が会社に提出する書類です。これが提出されないと、毎月の給料から天引される所得税が割高になります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
もし。18年度中に子供が生まれ扶養が1人増えた際は年末調整前までに会社に申告すればいいとおもいますが、会社側が前年に提出した18年度の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に後から記入して年末調整の際に使ったりもするのでしょうか?従業員側からは18年度中に子供が生まれ扶養が1人増えた場合、何か特別に提出しないといけないのでしょうか?

お礼日時:2006/11/04 21:16

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は来年のあなたの所得税額を計算するための書類だからです。


18年度の分は去年書いています。もし、今年度中に異動があったのなら、その時点で書いているはずです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/04 21:09

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