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市町村に提出する給与支払報告書の提出についての質問です。
アルバイトで1日5,000円のみの支払があっただけの人の分も
作成して、提出をするべきでしょうか。

所得税の源泉徴収票は、「丙」欄適用の人は作成不要と税務署には確認しました。

皆様の会社の現在の対応、および、本来あるべき処理、
どちらも教えていただけると、助かります

A 回答 (3件)

>ただ、30万円以下でも、市町村に電話で尋ねると


>任意だけれど、提出はお願いしたい‥‥と言われました。
>そうなると、処理がたいへんです。

そうですね、従来から市町村では、基本的に全てについて提出するように、手引き等で記載している所が多いと思いますが、但し、提出する対象は地方税法に定めているものですので、中途退職者で30万円以下であれば提出は義務ではありませんので、提出しなかったとしても、地方税法には反しない事となりますので、全く問題ない事となります。

乙欄、丙欄の適用関係ですが、まず、その給料が、日払いや週払いで支給されているのか、それとも月単位で支給されているのかによって、使用する税額表が違ってきます。
前者であれば、日額表を使用すべき事となりますし、後者であれば月額表を使用すべき事となります。
他の方が書かれているのは、おそらく月額表を前提でのお話と思いますが、今回は一日限りのものですので、明らかに日額表を適用すべきもので、なおかつ単発ですので丙欄適用で間違いない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm

日額表、すなわち、日払い又は週払いで、2ヶ月を超えて継続的に雇用される場合は丙欄は適用されませんので、扶養控除等申告書を提出してもらっていれば甲欄、提出がなければ乙欄の適用になります。

もしも、給料の支払いが月単位の場合は、月額表を使用すべき事となりますので、扶養控除等申告書を提出してもらっていれば甲欄、提出がなければ乙欄適用という事になります。
(但し、扶養控除等申告書は同時に二箇所には提出できませんので、かけもちでバイトされているような方については提出できない事となります。)
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この回答へのお礼

よくわかりました。
これから、丙欄対象者が増える予定なので、対応をどうしようか困っていたので、
大変助かりました。

お礼日時:2006/11/13 08:32

当社のアルバイトさんは乙欄で住民税普通徴収ですので、


給与支払報告書を添付し、総括表の普通徴収の欄に人数を記載しています。

選管で頼まれてアルバイトをすることがありますが、
きっちり源泉徴収票が送られてきますので、市民税課へも給与支払報告書は届いてると思います。
あれは正に選挙の日だけなので丙欄ですよね。

この回答への補足

回答ありがとうございます

当社では、アルバイトは1日~3日、最長でも2ヶ月は超えないので
「丙」欄で処理しています
乙欄で、源泉対象にしたほうがいいんでしょうか?
アルバイトの「丙」と「乙」使い分けをご存知でしたら、
教えていただけると嬉しいです。

補足日時:2006/11/10 08:33
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給与支払報告書は、基本的に、翌年1月1日に在職している人について提出すべきもので、但し、中途退職者であっても支払額が30万円を超える者については提出しなければならない事となっていますので、5千円のみであれば、年末に在職していないのであれば、提出する必要はない事となります。


下記サイトも、ご参考にされて下さい。
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/sec_zei/kyuho/ …

>所得税の源泉徴収票は、「丙」欄適用の人は作成不要と税務署には確認しました。

作成不要というより、もちろんご本人に対しては発行する義務がありますが、税務署へは50万円以下のため、提出の必要がない、という事かと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7411.htm
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この回答へのお礼

ていねいな回答、ありがとうございました
よくわかりました。
ただ、30万円以下でも、市町村に電話で尋ねると
任意だけれど、提出はお願いしたい‥‥と言われました。
そうなると、処理がたいへんです。

お礼日時:2006/11/10 08:32

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