6年前平成12年、同じアパートに居住していた学生から「不法行為・いたずら・暴言・乱暴・押入れへ水道水を流す」等の行為を受けました。誰がしたかが判明し、警察を呼び「事情」を話しました。その学生は次の日、アルバイト先も止め逃げ出しました。
何度かもよりの警察署まで出かけました。その学生も呼ばれ「言い逃れ」をしたようです。用事があり私も呼ばれていましたが同席しなかったのです。そう何度も警察に通いつめることもできず、時折思い出しては警察に問い合わせしました。「不法行為」の時効は3年だそうで、事情を聞いた警察に人は「弁護士の所へゆけば・・」といいました。
布団・自転車・アパートドアのガラス等被害をこうむり・・「損害賠償」の対象になりますか。懲罰的意味から訴えたいのですが。
A 回答 (1件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.1
- 回答日時:
お気持ちはわかりますが、時効成立していますね。
不当行為を償わせたい=法律を守れ=あなたも守れ
と、言う事です。
「損害賠償」の対象になりますが、時効成立していると相手が払うと言うのなら和解でしょうが、その手の玉はおそらく素直に払わないでしょう。
そうすると、裁判所としては支払わせる根拠はないので、賠償命令は下しません。
また、日本では懲罰的訴訟は認められていません。
実際、三菱自動車のリコール隠しでもその点については「根拠がない」という判決になっています。
訴えるのは権利ですから、訴える事は出来ますが、それで賠償命令が下るかは別問題です。
むしろ、根拠の無い訴訟となるので反訴される事もあります。
もうちょっと早く手を撃つべきでしたね。
ご返答感謝します。
「やったもん勝ちという風潮・公共・・・には疑問ですね」
今で言う「いじめ」に会いましたし、今でもうつ状態で医者へ通っています。新聞の投書にありましたが「目には目、歯に歯」も必要ではと。
中村主水に頼みたい心境です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 警察・消防 暴行の被害届について。自分は暴行の被害者です。 警察に暴行の被害届を出した後に、検察庁から連絡があり 6 2023/05/26 03:02
- その他(行政) 警察の違法行為は、どこで取り扱っている?取り扱って貰えるのでしょうか? 3年ぐらい前の事ですが、職質 5 2022/11/10 20:55
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
子どもの時など見つかっていな...
-
「何年か先」や「何年か前」の範囲
-
誰かが勝手に他人の土地に倉庫...
-
2年前からの水道代、支払うべき?
-
数百円程度の不正乗車等、微罪を...
-
ジム料金未払い
-
地代不払い期間15年の場合消滅...
-
時効完成日について
-
【時効は何年ですか】 ・1 違法...
-
昔、ココ山岡に詐欺にあいました
-
貨幣損傷取締法、時効は5年であ...
-
重要事項説明時の「急傾斜地崩...
-
近所の者が祖父母の山の所有物盗む
-
不動産の守秘義務に付いて
-
慣習と法律とどちらが優先?
-
携帯料金数年払いを渋って ブラ...
-
執行猶予中に海外勤務した場合...
-
管理会社のミスでマンションの...
-
夫が壊した街灯の弁償について
-
家賃滞納をして電話や督促状を...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報