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消滅時効で、地代の不払い期間が15年の場合、
何年で時効成立しますでしょうか?

土地は個人として共同経営者と2分の1ずつ所有しています。
その土地の上に会社を設立しました。

私は会社から在職中、地代として毎月決まった額をいただいていました。
しかし、その後私は退職しました。

もう15年も前のことです。

在職中は共同経営者と同じ金額の地代を毎月もらっていましたが、
退職後の15年間は借地料としての契約も請求も一切しておりません。
なので、全く地代としてもらっていませんでした。

ちょっと調べたら消滅時効は会社からの支払いが滞ってから5年とありました。
だとするとすでに時効成立となるのでしょうか?

全く請求できないのでしょうか?
今から逆上って15年分の地代は請求できるのでしょうか?

民法の条文とともにぜひともお教え下さい。

A 回答 (3件)

質問者が貸しているとの証拠がだせるのか?



20年以上所有の意思があり、占有したと言い。
相手が時効取得を出張したら、質問者が証拠を出さなければ敗訴する。

地代を貰っていない期間は、貸していたとの主張は難しい。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2012/08/09 08:55

貸している土地を時効取得されることはありません。

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この回答へのお礼

安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/09 08:55

時効期間は5年間なんで、5年以前の請求しても、支払いを断られたら取れません。


5年分は取れます。

1番の問題は、
相手の使用期間が20年たつと、取得時効と言って、所有権を失う可能性もあります。
取得時効されないために、弁護士などに相談し対策を、
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2012/08/09 08:56

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