お世話になります。
時効中断というのは
訴え提起の時点で時効中断が生じ(民訴147)、
(中断事由の終了まで続き)
中断事由の終了時から更に新たな時効がゼロから
進行する(民法157 I)
との事ですが、
民法149によると「訴の却下」「訴の取下」の場合は
「時効中断」効を生じないとの事ですが、
「訴の却下」「訴の取下」の場合、
時効の起算点はいつからになるという意味ですか?
「訴え提起」以前に戻るという意味?????
また「裁判上の請求」の場合、
確定判決の時点から、更に新たな時効がゼロから
進行する(民法157 II)
との事ですが、
「(請求棄却の)確定判決」の場合は
時効の起算点はいつからになるという意味ですか?
ちんぷんかんぷんです><
宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
一つだけ忘れていました。
時効取得を主張する者が、「原告として」提起した登記移転請求なり所有権確認なりの訴えにおいて、主張が認められずに請求棄却となったがなおも占有を続けた場合に限っては、再度取得時効の要件を満たすかどうかを検討するために時効の起算点が問題にはなります。この場合の時効の起算点は判決確定の時から。
結局まとめると、
1.訴訟による時効中断があれば新たな時効の起算点は判決確定の時から。
2.(訴の取下げ等により)訴訟による時効中断が無かったことになる場合には、時効中断自体が起こらなかったのと同じなので起算点は最初のまま。
です。
元々、時効の起算点というのは「権利行使可能な時」(講学上は、法律上の障害事由がなくなったとき。ただし、法律上の障害であっても、権利者の意思のみで排除できるような例えば同時履行の抗弁権などは時効の進行に影響しない)から起算するので、訴訟継続中は権利行使できないし、判決は確定しないと当該判決に基づく権利行使はできないので、確定の時から時効が進行するのが原則。仮執行宣言が付いていると確定裁判でなくても権利行使できますけれど、暫定的なものだからやはり法律上の障害が未だ残っていると言うべきで時効の起算点は判決確定の時。
再度の回答ありがとうございます。
あまりにお詳しいので専門の方とお見受け致しました。
時間をかけてじっくりと読み返してみたいと思います。
御礼申し上げます。
No.2
- 回答日時:
1.訴の却下、訴の取下の場合は、要するに「訴え自体が初めからなかった」ことになります。
ですから「時効も中断しなかった」ことになります。よって「時効が中断していない」以上、起算点は最初のままということになります。2.請求棄却の判決が確定すれば請求権がないことが確定するので時効は全く問題になりません。時効が問題にならない以上、時効の起算点など存在しないことになります。
時効というのはあくまでも一定の請求権(別に債権に限らない。取得時効は裏返せば元の所有者の物権的請求権が問題となっているのである)の存在が前提です。なぜなら、請求権の行使を一定の時間の経過という事実によって法律上認めなくするのが時効制度であり、存在しない請求権は初めから時間など関係なく法律上行使できないに決まっているからです。確定裁判で請求権が無いということが確定すれば時効を論じる前提を欠きます。
No.1
- 回答日時:
>民法149によると「訴の却下」「訴の取下」の場合は
「時効中断」効を生じないとの事ですが、
うんうん
>「訴の却下」「訴の取下」の場合、
時効の起算点はいつからになるという意味ですか?
「訴え提起」以前に戻るという意味?????
そうそう。途中で訴訟はやーめたってことだから。1/1が起算日で2/1に提訴して、
A2/15に却下・取り下げなら、元通り1/1からだよってこと
B3/1に確定判決(勝訴)だとその3/1からだよってこと
>また「裁判上の請求」の場合、
確定判決の時点から、更に新たな時効がゼロから
進行する(民法157 II)
Bのことだ。
>「(請求棄却の)確定判決」の場合は
時効の起算点はいつからになるという意味ですか?
すまないが、これは習ってない。
・Aと同じと考えるか
・棄却ってことは、権利を認めない・不存在って判断したことだからそもそもの権利(債権)がなくなってしまうの
どちらかかな。専門家の方におまかせということで。
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