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10月から雇用保険受給期間入っていましたが最近、旦那が加入する共済の扶養から国民健康保険への加入手続きをするのを忘れていました。

国保は何ヶ月遡って加入できるのでしょうか?遡って加入した期間に病院を受診した場合は保険の適用がしてもらえるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>国保は何ヶ月遡って加入できるのでしょうか?


通常3年まで遡ります。
「加入できる」というより「加入させられます」。

>遡って加入した期間に病院を受診した場合は保険の適用がしてもらえるのでしょうか?
病院側で自由診療として処理されていた場合には、保険適用への切替をしてくれるかどうかはその病院次第です。ご相談下さい。
保険適用治療として処理されれば、保険の適用を受けられます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
実は質問投稿する前に国保担当者に電話で問い合わせをした時に
「共済喪失日に合わせて遡っての加入は可能。でも手続き前に受診してしまったのは全て自費になるかも」と言われたので焦っています。
もし、全て自費になるのなら遡って国保に加入した意味がないと思いました。
ちなみに期間中は数回受診しましたが全て保険診療でした。
まだ共済の方がいつに喪失になるのか確定してないので国保に手続きにいけません。
手続き関係はどこかに書いておかないと忘れますね。。。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2006/12/14 23:02

>役所側の手続きがめんどくさくて自費になるみたいな言い方をされたのでしょうかね。

。。
いえ、そうではなくて自由診療で受けてしまった場合には自費になるという話ですね。
病院が既に自由診療で処理してしまっていると後から切替というのは通常は難しく、病院が保険適用に切り替えてくれないと診療報酬の請求が役所に上がってきませんから役所でも還付できません。
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この回答へのお礼

walkingdicさん、詳しいですね!
今回の質問について大変よくわかりました。
自費って言う言葉に驚いて、担当者の話をちゃんと聞いてなかったかも
しれませんね。
失業保険受給期間が終了したら今度こそ忘れずに手続きします。

お礼日時:2006/12/15 16:38

>本来、国保で受診しなくていけないのに共済で受診してしまったので自費されるのかではないか


それであれば心配はいりません。

共済の資格喪失で遡るかどうかはわかりませんが、もし遡った場合には、共済には一度治療費を支払いますが、その分は国保で還付手続きが出来ます。
(多分共済から開封厳禁の診療報酬にかんする書類を受け取り、それを国保に提出して還付を受ける手続きになるでしょう)

>年内に手続き出来ないかもしれません。
ちょっと年内は無理かもしれません。
資格喪失が遡らないのであれば、年内に決着できますけど。(国保加入は大抵は即日で可能)
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この回答へのお礼

walkingdicさん、ご親切にありがとうございます。
回答を読ませて頂いて少し安心しています。
役所に問い合わせした時に自費になるかもって言われた時はショックでした。役所側の手続きがめんどくさくて自費になるみたいな言い方をされたのでしょうかね。。。
親身なって回答して頂き感謝しています。

お礼日時:2006/12/15 12:24

>まだ共済の方がいつに喪失になるのか確定してないので国保に手続きにいけません。



それは本来国保で治療を受ける必要があった時期に、共済で治療を受けたということでしょうか。
その場合には、その治療の時に共済側でさかのぼって資格が取り消された場合には、その後の治療費については共済から請求されます。
ただ、この費用については国保に対して請求可能です。

自由診療でかかったのではなく、共済で受けた治療なのであれば、所定の手続きにより国保からその分をもらうことが出来ます。
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この回答へのお礼

何度もご回答ありがとうございます。
walkingdic様の文章通りで本来、国保で受診しなくていけないのに共済で受診してしまったので自費されるのかではないかと心配しています。
共済の喪失手続きが約2週間かかるみたいで年内に手続き出来ないかもしれません。こんなことを残して年越したくないですね。

お礼日時:2006/12/15 08:48

一定の収入があると、制度上、その時点で資格がなくなっています。


その時点で、国保に加入していることになっています。
単に役所が把握していないから保健相も請求もないだけ、ということです。

国保料の市町村では最大2年、国保税の市町村では最大5年さかのぼって、保険料/税を払うことになります。

〉遡って加入した期間に病院を受診した場合は保険の適用がしてもらえるのでしょうか?
あんまり手続きが遅れると、ペナルティとして負担しない、という市町村もあるようです。

“扶養”でなくなった日って、手当の支給対象の初日に決まってますけどね。
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この回答へのお礼

ご回答ありとうございます。
旦那には「健康保険の関係は黙っていてもわからない」って言われましたが、後々何かあって処罰されたら困るので、とりあえず旦那に早く共済の喪失手続きをしてもらい国保への加入手続きをする時に市町村の担当者に相談したいと思います。
受診した分をちゃんと負担してもらえるといいのですが。

お礼日時:2006/12/15 08:35

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