ある事業組合の事務局業務を執り行っているのですが、そのに加入している企業(A社といいます)をある理由から除名処分としました。
その際、組合絡みで問題を抱えていたので、まずそれを解決することとしました。当時A社は問題に大変困窮しており組合事務局へ解決して欲しい旨の依頼をしてきました。そこで事務局は問題の重大さから理事と協議の上、臨時総会において除名処分を決議し通達しました。それ以後も問題解決に事務局が前面で努力し結果として問題は解決に至りました。その際、A社従業員とA社は賃金問題を抱えていたため、これら金銭の授受、領収書の受け渡しを第三者を介して行いました。その際、A社は「A社従業員の顔も見たくない」という理由で同席しませんでした。
最終的には金銭授受の際に出た釣銭と領収書を事務局がA社へ届け、事の経緯を説明しA社も理解を示していました。
後日、A社から「釣銭を貰っていない」、「領収書は後から事務局が偽造したものだ」とか「不当な除名処分だから撤回しろ」と事務局へ言ってきました。そこで賃金は第三者立会いのもとで支払いし、その際領収書も本人に記入してもらっていること、釣銭はA社へ届けて渡したと言いましたが一向に聞き入れしません。
臨時総会を開催し決議した除名処分についても個人的に除名処分をしたかの言われ方です。
そうした経緯の中、立会いした第三者も呼び協議をしましたが、A社は全く信用せず、特定の事務局員に対して「金をとった」、「偽造した」と発言するなど、その者の名誉を公然と低下させた経緯があります。
このようなケースの場合、名誉毀損として扱うべきか、侮辱罪として扱うべきものなのか。弁護士に相談する前にある程度の知識を身につけておきたいので是非、ご教授を御願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
名誉毀損罪にせよ、侮辱罪にせよ、「公然と」行われたものであることが必要ですが、ご質問の趣旨だけでは、この点がはっきりいたしません。
そのため、「公然」という要件について、判例等で示されている、いくつかの基準を紹介しますので、お尋ねの事例が「公然と」に該当するかご自分でも判断してみてください。1.「公然」とは、不特定、または、多人数の認識しうる状態をいいます。「不特定」なら少人数でも「公然」になりますし、「多人数」なら「特定」でも「公然」になります。お尋ねのケースは、不特定の人が入りうるような場所で行われたのでしょうか。あるいは、「多数」の面前で行われたのでしょうか。
2.たとえば、「公然」とはいえないとされた例として、「検察官と検察事務官のみが在室する取調室で告訴人の悪口を言った」ケース、「被害者とその母、妻、女中のいる被害者宅玄関口で罵った」ケースがあります。
3.「立会いした第三者も呼び協議をしましたが、A社は全く信用せず、特定の事務局員に対して「金をとった」、「偽造した」と発言するなど、その者の名誉を公然と低下させた経緯」について、「公然」といえるかどうかが問題です。
4.「公然」とはいえない状況なら、(心外かも知れませんが)、そのやり方が暴力的、一方的ではあれ、先方は単に事実の主張をしているにすぎないということになり、犯罪にはならないと思われます。(質問者のおっしゃるような背景事情がわからない者からは、そのように見えると思います。)
※まず、弁護士に相談する場合には、むしろ法律的な価値判断をせず、事実だけを正確に詳細に述べることをお勧めします。また、法律の理屈上どうなるかということと、紛争の解決として、どうすべきかということは別物です。その部分をよく考えてください。
No.3
- 回答日時:
>立会いした第三者も呼び協議をしましたが、A社は全く信用せず、特定の事務局員に対して「金をとった」、「偽造した」と発言するなど、その者の名誉を公然と低下させた経緯があります。
この部分に限って回答させていただきます。
「金をとった=窃盗」「偽造した=私文書偽造」と事実を摘示し人の名誉を毀損していますので、A社のこれを行った者には名誉毀損罪が成立します。
補足要求があれば、詳細を回答させていただきます。
急用ができ、とりあえず結論だけ(^^;
No.2
- 回答日時:
> 「偽造する事務局員」のような扱いを受けており、
通常の事務局員であれば、△△と言う対応を行われるところ、△△と言う対応を行われた。
とか、「ような」でなくて具体的な不利益の根拠を提示する必要があります。
> 現実的に業務に支障をきたす可能性は極めて高い状況にあるというのが
「可能性」の話でなく、支障があったのか?無かったのか?を重視します。
> 現在ではやはり「痴話喧嘩」の域を脱していないと判断すべきでしょうか??
質問文の内容からは、質問者さんの主観での判断しか見えませんので、そのように判断できます。
裁判では、客観的な根拠こそが重要です。
No.1
- 回答日時:
原則的に、どちらも適用困難かと思います。
> A社は全く信用せず、特定の事務局員に対して「金をとった」、「偽造した」と発言するなど、
会社名の入った公文書として記録が残っているのでしょうか?
担当者や社長個人の発言内容なのでは?
> その者の名誉を公然と低下させた経緯があります。
名誉が低下した事によって、その者はどういう不利益を被りましたか?
それが原因で会社をクビになったとか、心療内科などに通院する事になったとか?
A社が特定の事務員に大して横領、公文書偽造の訴えを起こしたとかなら、それに対抗すれば良いだけですが、質問の状況では相手にバカアホと言われたの域を出ないんじゃないでしょうか。
領収書等にはすべて同社社名が入っており、それに「支払代理人」として組合名が記入されております。
やはりどちらにしても立件は困難なんでしょうか・・・
発言については両者が合意した第三者を交え、念のためにボイスレコーダーに録音はしていました。
現状は解雇になったとか、病院治療ということではありませんが、実際に加入企業に行っても、「偽造する事務局員」のような扱いを受けており、現実的に業務に支障をきたす可能性は極めて高い状況にあるというのが実情です。
現在ではやはり「痴話喧嘩」の域を脱していないと判断すべきでしょうか??
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