A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
去年の夏に免許を取ったばかりとのことですが、あなたは未成年ですか?
未成年であれば、この場合、道路交通法違反保護事件として家庭裁判所に記録が送られ、家庭裁判所が、下記(1)~(3)のどの処分にするか決めます。
(1)保護的措置不処分or保護的措置審判不開始
(2)交通短期保護観察
(3)罰金を見込んで、区検察庁の検察官に送致
(1)の場合、家庭裁判所で交通違反を起こした未成年を対象に行われている講習会に参加して、安全運転のための注意と指導を受けて終わりです。
(2)の場合、社会の中で普通に生活しながら、定期的に保護司や保護観察官に面会して交通安全のための指導等を受ける。期間は4ヶ月程度で、面接の回数は月1~数回。
(3)の場合、家庭裁判所から「検察官送致決定通知書」というのが送られてきて、検察庁に出頭→略式起訴され、罰金刑。金額は5~7万円程度。
No.1
- 回答日時:
36キロだろ30キロオーバーですので10万円以下の罰金です。
そして30日の免停です。
かくいう私も35キロオーバーで捕まりました。
まず、裁判所に行き、略式の裁判。
裁判所に行く日にちは指定されています。
ここで罰金が決まります。(行政処分)
後日、6万円の罰金を払ってくださいとの通知が。
忘れたころにやってきます。
※つかまったときの警察官の話では「10万払ってお釣りがきます」と大雑把なことしか言われませんでした。ドキドキでした。
つぎに免許センターに行きまして免停の手続き。
ここではたしか1万5000円くらい払って免停が1日になる講習を丸1日受けました。
で30日→1日に免停が短縮され、次の日からはちゃんと車に乗れました。
全部で10万くらいと考えていれば大丈夫だと思います。
参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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