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飲酒運転で自転車を運転した場合の点数は?どうなるのですか? これも自動車を同じように罰金払い 点数を引かれるのですか?教えてください。

A 回答 (6件)

テレビ番組の中では、「自動車の運転と同じように罰則」と言っていた気がしますので、同じように減点、罰金が課されるのではないでしょうか。


ただ、免許を持っていないと言いはればすぐには確認できませんし、警察官も注意くらいで、免許証の確認まではしないらしいです。
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自動車と同様の罰則があるようです。



参考URL:http://www.infoeddy.ne.jp/~kinta/insyuzitensya.htm
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残念な話ですが、飲酒して自転車を運転して捕まっても点数は引けないようです。


点数の一覧表を見ればわかると思いますが、「軽車両」の場合の点数という規定がありませんので。
罰金も、軽車両の違反には反則金という制度が無いので、行政処分はあり得ません。
悪質な場合には逮捕・起訴して裁判による罰金刑という事は可能なんですが…
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免許を持っている人だけに罰則を与えることはできません。

人身事故などを起こすと、業務上過失致傷罪にはなるでしょうが、道路交通法で点数を引くことはありません。
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「点数」や「反則金」の制度は、道路交通法第9章で定められているものですが、これは自転車などほとんどの軽車両には適用されません。


もともと、「点数」や「反則金」のような「反則行為」の制度は、軽微な法令違反について規制するために設けられたもので、重大な違反であれば、刑事告訴され、裁判のうえ、罰金が課されることになります。

自転車については、「反則行為」の制度はありませんが、酔っぱらい運転が法令違反であることには変わりありませんし、罰則の適用対象でもありますから、悪質な違反であれば、警察に捕まった後、刑事告訴され、裁判にかけられることもあり得ます。
この場合の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。(道路交通法第117条の2第1号)
ただし、自転車の飲酒運転で罰則対象となるのは、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」に限られます。
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以前、(1)無灯火・信号無視・右折違反・二人乗り、(2)信号無視・無灯火・飲酒、(3)二人乗り(数回)で捕まりました。



(1)交番で説教&警告書。
(2)(3)路上で説教。 でした。

(2)は信号無視で捕まり、「こいつ飲んでる」と。泥酔ではありませんでした。もちろん、平謝りしました。
(現場から、そのまま乗って帰りましたが。)
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