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私は税理士さんに言われたとおりの税金をきちんと支払っていたのに、
税理士さんが計算・思い込みミスをしており、
「払っていた税金にもっとお金を出さなければならない」と言われ、
(それは仕方が無いと思いますが)
「滞納していたためもっと税金を払ってもらいます」と言われました。

相手側の明らかなミスで、こちらがなぜか払わなくていい滞納料金を払わなければならなくなりました。
(5ヶ月も滞納となっていたらしく、かなりの額です)

こんなことはよくあるのでしょうか?
むこうは全く謝らず、腹が立ったので「これは誰のミスですか?」と聞くと「誰のミスかって言われたら…私ですけどぉ…」という対応で本当にイライラします。

A 回答 (4件)

よくある話ではないですが、税理士ってそういう時


のために保険に加入しているような話聞きました。

あくまでも保険ですから加入していないかもしれな
いし、会話は全て録音するつもりで望んだ方が良さ
そうですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そんな保険があるなんて全く知りませんでした。
すぐさま税理士さんに問いただしてみたところ、nik670様の言うとおり、保険がきくとのことでした。
OKウェブで聞かなかったらこちらが全額負担になるところでした。
本当に感謝しています!

お礼日時:2007/01/30 15:27

相手がミスを認めているのであれば、賠償請求できるのではないでしょうか?


まずは、相手にミスを認めていることを書面にしてもらい、対応する方がいいような気がします。
税理士賠償保険に加入していれば保険適用になるかと思いますからね。

もし税理士の対応が悪いようであれば、管轄の税理士会などに相談することも視野に入れておけばいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
税理士さんに、「あなたのミスなのになぜこちらが全額払わなくちゃいけないのですか」とご回答を参考に問いただしましたところ、先ほどとは打って変わってあっさりと自分のミスを認め、しかも税理士さんが入っている保険がきくとのことでした。
とても助かりました。感謝しております!

お礼日時:2007/01/30 15:30

税理士倍賞保険は全てに適用されるわけではないようですが、


下記サイトの下のほうに
期限後申告、期限後納付、過少申告に係る保険請求を補償の対象に含めること等を内容とする税理士職業賠償責任保険制度(税賠保険)の改定が常務理事会で決定された。 とありますが
改定により補償対象が拡大され、期限後申告、期限後納付、過少申告と過大還付請求が補償対象に含まれる。なお、過少申告加算税(加算金)、無申告加算税(不申告加算金)、不納付加算税、延滞税(延滞金)、利子税等の付帯税が補償対象外であることに変更はない。
ともあります。
http://homepage1.nifty.com/msekine/genkou/hoken. …

話し合いが難しいなら、弁護士を間に立てるなど考えたほうがいいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
takuranke様のご回答を参考に、再度税理士さんに問いただしたところ、(税理士さんの)保険が利くということでした。
私が全額負担することは免れました。
とても助かりました。ありがとうございました!

お礼日時:2007/01/30 15:33

滞納料金はmocomoco39さんが支払わなければいけないと思います。


税理士には、損害賠償として同じ金額を請求しましょう。
もし、税金を支払うために借り入れをするのでしたら、その利息分も請求できると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
向こうのミスでもありますので、向こうが保険で払うということになりました(全額かどうかは定かではありませんが…)。
とても参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/30 15:34

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