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不法行為などによって損害を受けた場合に損害賠償や慰謝料と言った
請求をしますが、その時どの様な方法で算出するのでしょうか?

損害賠償の方は何となく、壊したり損したりした金額で良いと思う
のですが、それに伴う慰謝料がよく分かりません。
また、加害者が2人以上いた場合その負担率は、まず損害や慰謝料の
総額を算出して責任の割合で分割するのでしょうか?
それとも慰謝料は金額を物の売価のようにはっきりしていないから
各人に同額を請求するのでしょうか?

そう言った問題(請求側です)に直面しているのでどなたかアドバイスをいただけると幸いです

A 回答 (2件)

一般論ですが、物の損害に対しては慰謝料というのはありません。

物の時価評価がけを限度とした修理費用が損害額と認定され、その賠償を相手側に請求することになります。

相手が複数の場合、共同不法行為となります。
本来はそれぞれの加害者に対してそれぞれの割合に応じて賠償請求することになります。しかしそれでは請求に手間がかかることにもなりますし、それぞれの割合についても被害者が明らかにする必要を迫られてしまいます。
そこで被害者は共同不法行為者のうち誰か1人に全額賠償を求めればいいことになります。割合も無視できます。請求されたものは賠償に応じる義務があります。要は第1段階として、共同不法行為者のうちの1人が全額賠償することになります。第2段階としては全額賠償した不法行為者が負担した賠償金のうち他の共同不法行為者に対してそれぞれの負担割合に応じて請求するということになります。第2段階については被害者には関係のない話です。

この回答への補足

回答有難うございます。
共同不法行為と言う考え方があるのですね
大変参考になりました。

あと申し訳ないのですが
物に対する慰謝料と言うのはないと言うことは理解しましたが
物を壊されてと言うような場合だけでなく、原因はさまざま
ですが、いわゆる精神的苦痛に対する慰謝料と言うのをよく聞く
のですが、この算出はどうなんでしょうか?
何か基準となるものがあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

補足日時:2007/02/02 00:36
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通所う物に対する損害賠償請求の場合には慰謝料というものはないです。


認められないのが通例です。(例外もありますが)

人に対して傷つけたなどの場合には、自賠責の算出方法がよく使われる物です。裁判基準だと自賠責基準より金額は大きくなるようです。

この回答への補足

分かりやすい回答有難うございます。
後の回答の方にも補足したのですが
人に対する傷でも 心の傷、精神的苦痛と言うか負担
と言ったことに対しての何か基準があるようでしたら
教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いします。

補足日時:2007/02/02 00:41
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