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ネット上で商品のやり取りの約束をし、
相手の正規の銀行口座、住所氏名を把握した上で現金を振り込み、
相手が商品を送らない場合、
相手は何等かの罪に接触しますでしょうか?
またその場合どう請求していくのがベターですか?
法律に詳しい方ご回答お願いしますm(_ _)m

A 回答 (2件)

最初から、送るつもりが無ければ、詐欺(刑事&民事)、何らかの理由で遅れているのなら、債務不履行(民事)です。

「罪」というのは、刑事上の「犯罪」の事をいいますから、送るつもりがない場合にそうなります。(つまり実際に、詐欺で訴えるには、相手には送るつもりが無かった、と主張する必要があります。)

↓を見てください。
http://vivace.main.jp/Auction/03-sagi_taisaku/03 …
http://www002.upp.so-net.ne.jp/dalk/higai32.html
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もう一度電話催告して、住所に内容証明付郵便で送り、それでも送らないなら不履行で訴える。

いつ送りますという。約束なかったのかな?

やはり2週間は見ないといけないかな?
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