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今、テスト前ですごく困ってることがあります。
「訴因の適否」と「裁判所の命令」の部分の意味がわかりません。
至急、わかる人がいれば誰か回答お願いします。

A 回答 (3件)

訴因とは君も知っていると思うけども


検察官が起訴理由として起訴状に記載する、具体的な犯罪事実の主張する事。公判における審判という意味ですよね

>「訴因の適否」大学でも専門学校でもテストで、このような問題が出るとは思いませんが

刑事訴訟法
(最高裁第三小法廷平13・4・11決定)
 一 殺害の日時・場所・方法の判示が概括的で実行行為者の判示が択一的であって
  も殺人罪の罪となるべき事実の判示として不十分とはいえないとされた事例
 二 殺人罪の共同正犯の訴因において実行行為者が明示された場合に訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定することの適否
三 殺人罪の共同正犯の訴因において実行行為者が被告人と明示された場合に訴因
  変更手続を経ることなく実行行為者が共犯者又は被告人あるいはその両名である
  と択一的に認定したことに違法はないとされた事例

しかし、これは事例であり、とてもテストに関係するとは思えません

#二 殺人罪の共同正犯の訴因において実行行為者が明示された場合に訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定することの適否

#検察官が起訴理由として起訴状に記載する、具体的な犯罪事実の主張する事。公判における審判

では、まったく関係の無いものです。
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>>ヒントからいろいろ調べてみると時間はかかりましたが、


わかった気がします。
>>おかげさまで無事にテストがうけれます。
と書かれていますが、ヒントと言われる
「訴因の適否」について刑訴法第256条を読まれて本当に解決したのですか?
「裁判所の命令」は刑訴法上の法律用語としての意味から考えてみましょう。??
回答になっていないように思うのですが、専門家という文字を、あまり信用しない方がいいですよ

質問者が回答に納得していたら余計な事を言ってすいません。

では、
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法学部の学生さんでしょうか?


テスト前なんですね。

ヒントです。
「訴因の適否」は刑訴法第256条を読んでみましょう。
「裁判所の命令」は刑訴法上の法律用語としての意味から考えてみましょう。

頑張ってください。
 
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この回答へのお礼

はい、学生です。

ヒントからいろいろ調べてみると時間はかかりましたが、
わかった気がします。
回答の方ありがとうございました。
おかげさまで無事にテストがうけれます。

お礼日時:2007/01/31 19:39

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