No.1
- 回答日時:
結果的に相手にぶつけてしまうと、安全運転義務違反が適用されます。
| (安全運転の義務)
| 第70条
| 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
少なくとも停止していれば、ぶつけるって事は避けられます。
No.2
- 回答日時:
まぁ、現行ですとそういうことになりますね。
前方不注視・・・・
だから、人を轢いた、追突した・・・云々。
怪しいのは避ける、ぼけっと運転しない。
これらからも、ちゃんと前を見て歩けということに
なるのですが・・・。
No.3
- 回答日時:
法律上の評価としての「過失」と、道路交通法規自体は直接関係ありません。
交通法規を遵守していたとしても過失ありという結論になることや、交通法規の違反があってもそれが事故と関係なければ過失なしという結論になることもあります。
例えば、てんぷらを揚げているときに、鍋から離れてはいけないという法律はありませんが、鍋から離れて火事になれば、過失があったと認定されます。
それと同じことで、運転中は前方を注視しなければいけないという法律がなくても、運転中に前方不注視があり、それで事故が起きれば、過失ありと認定されます。
交通法規は、基本的一般的なルールというだけであり、それを守っていれば、事故が起きても責任を取らなくてもよい(過失が無い)というものではありません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
結局のところ「前方不注視」を判断する明確な線引きがない、というご回答ですよね。
> てんぷらを揚げているときに、鍋から離れてはいけないという法律はありませんが、鍋から離れて火事になれば、過失があったと認定されます。
これは失火責任法での重大な過失に値する、との過去の裁判例でしょうが、
これはあくまで当事者が「鍋を離れた」ことを認めている場合、
もしくは客観的な証拠(カメラでの映像等)があった場合、が前提だと思うのです。
それと同じように「前方不注視」もその過失を問われている者が認めていない場合、
客観的な証拠がない場合に、いかに「前方不注視」が実際にあったかということを
「何を」もとに判断(立証)できるのか、というのがご質問の意図です。
> 運転中に前方不注視があり、それで事故が起きれば、過失ありと認定されます。
これも「運転中に前方不注視があり、それで事故が起きた」ことを当事者が認めていない場合にどうやって立証するのか、ということです。
曖昧なものを示談交渉でどのように解決しているのか、結局は一方が腑に落ちないまま
もう一方に言いくるめられて妥協する、ということなのでしょうか。。。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>結局のところ「前方不注視」を判断する明確な線引きがない、というご回答ですよね。
明確な線引きがないのは通常よくあることです。
例えば他人の家に無断で入れば明らかに建造物不法侵入ですが、マンションの前でビラを撒きに入った場合は不法侵入か否か?微妙ですよね。
本件が前方不注視であるかどうかは、判例を調べて、裁判所がどのような裁判を下すか予測する他ありません。
>これは失火責任法での重大な過失に値する、との過去の裁判例でしょうが、
仮に失火責任法がなくとも過失になる、というのが3番の方の趣旨であると思われます。
法令上の個別の規定がなくとも、損害賠償はあり得えます。(民法709条)
つまり質問者さんは条文条文と仰いますが、明文化された規定が常にあるわけではないということです。
>これも「運転中に前方不注視があり、それで事故が起きた」ことを当事者が認めていない場合にどうやって立証するのか、ということです。
裁判所の事実認定に関する判例を調べ、本件を裁判所がどのように裁判するか予測してください。
>曖昧なものを示談交渉でどのように解決しているのか、結局は一方が腑に落ちないまま
>もう一方に言いくるめられて妥協する、ということなのでしょうか。。。
示談で呈示された内容よりも、訴訟を行って得られる裁判の方が質問者さんにとって有利ならば、示談を蹴れば済む話です。
ただし訴訟にかかる時間的精神的コスト、弁護士に支払う報酬を考慮しなくてはいけないことは言うまでもありません。
ご回答ありがとうございます。
やはり、裁判所がどのように判断するかのかを予測する必要がある、
つまり過去の判例を参考にする他ないようですね。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(交通機関・地図) 交通ルールの法令について。 ①自動車が優先道路(法定速度50キロ)を走行中、信号機のない見通しの悪い 3 2023/06/07 11:19
- 事故 交通ルール「左側優先」について 1 2022/12/29 20:37
- 事故 道路交通法は歩行者優先っておかしいと思いませんか? 本来小回りのきく小さいものほど注意して立ち回って 14 2022/08/26 07:57
- 運転免許・教習所 片側2車線以上の一般道で、車線変更せず追い越したら違反? 1 2022/08/20 23:09
- 事故 【交通事故の過失責任の割合の法律を教えてください】二車線レーンで右ウインカーを出して 1 2023/04/03 20:34
- 事件・事故 スマホを使用しながら自転車を運転は道路交通法違反 8 2023/02/08 14:17
- 事故 交通事故を目撃した時の対処について。 交通事故を目撃して、手伝える限り手伝ったのですが警察が来る前に 1 2023/07/31 00:06
- 運転免許・教習所 追突に注意を促す張り紙を車にしていたら後続車に盗撮されました、そんなに変ですかね? 4 2022/05/05 11:06
- 損害保険 自転車同士の事故について 4 2022/06/15 07:56
- バス・高速バス・夜行バス 路線バスが道路交通法違反しました 、自分は歩行者で横断歩道を点滅している状態で渡り途中で赤になりまし 5 2023/06/28 19:28
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
道路にはみ出た木の枝について
-
破損した社員証の実費負担について
-
ジェットコースターに酔って吐...
-
民法 第三者詐欺による取消しに...
-
主観的過失と客観的過失の違い...
-
スマホを落とした時に…
-
「前方不注視」は道交法の何条...
-
急に道路に飛びたしてきた人を...
-
確率の偏りはなぜ起きるのか?
-
歩行者に重大な過失があった場...
-
メルペイを不正利用されて19万...
-
2ヶ月程前に交通死亡事故を起こ...
-
飼い主と自転車、どっちが悪い
-
保育園の通園バスに保育士を同...
-
スカートをふんで転んだ場合の責任
-
メガネは弁償しなきゃいけないのか
-
駐車場の前の道路は歩行者専用...
-
現金を紛失しました。弁済はど...
-
道路の穴ぼこで原付転倒。道路...
-
責めに帰すべき事由とは
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
責めに帰すべき事由とは
-
ジェットコースターに酔って吐...
-
道路にはみ出た木の枝について
-
責めに帰することができない、...
-
隣人のせいでハチが大量発生し...
-
自分の不注意の車の運転で人を...
-
仕事でミスによっては何百万単...
-
民法 第三者詐欺による取消しに...
-
スマホを落とした時に…
-
過失で人身事故おこし、すぐに...
-
メルペイを不正利用されて19万...
-
スマホがひかれました
-
保育園の通園バスに保育士を同...
-
公務員が役所の物品を破損した...
-
運転業務の身元保証人について...
-
破損した社員証の実費負担について
-
「前方不注視」は道交法の何条...
-
現金を紛失しました。弁済はど...
-
サイドミラー畳んだまま公道に...
-
高速道路での飛び石の賠償請求...
おすすめ情報