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あるマンションの理事長をしております。
組合員から、1階店舗のシャッター(上げ下げは手動)が共用部分か専有部分かでもめています。
それは壊れて全面的に交換しなければならないからです。
私は、専有部分と認識していましたが、もし、そうなら、その内側にあるガラス戸が共用部分であることから矛盾します。
費用の負担先に関係する重大な案件だと思います。
果たして、どちらでしようか ?
なお、管理規約では国土交通省の「標準規約」です。

A 回答 (3件)

再び#2です。



事情拝見しました。
そういう事情であれば、マンションの設備として全戸交換する方がよいですね。30年目であれば、相当老朽化しているのは間違いありませんし、おそらくそろそろ3回目の大規模改修工事を検討するべき時期でしょう、その時に工事に含める方向で検討してはいかがでしょうか。それであれば承認も得やすいと思いますし、反対する人たちにも、自分たちの玄関扉は塗りなおしや補修をするのに、シャッターを直すには反対ですか、と説得することも可能でしょう。
問題は費用ですが・・・。
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この回答へのお礼

ご心配ありがとうございます。
実は、私の提案で「建て替え」を進めていたのです。
東京都の専門家も来てもらって。
ところが、1人で25%持っている者だけが反対なのです。

お礼日時:2007/02/19 09:15

管理会社社員です。



管理規約は標準規約の「複合用途型」でしょうか?
そうであれば、シャッターは共用部分ですね。手元に有る平成9年版(平成16年版も同じですが・・・)では、第7条で「玄関扉及びシャッターは、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。」と明確に定めています。
もし複合用途型ではなく、単棟型の規約でも、これに準ずる扱いにするのが正しいと思います。

で、修理の費用ですが、同じく標準規約では第21条で「敷地及び全体共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを実行する。ただし、バルコニー等の管理の内、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。」と定められています。

その専用使用権は、第14条で「区分所有者は別表4に掲げるバルコニー、玄関扉、シャッター、窓枠、窓ガラス、(中略)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。」とされており、通常は店舗の区分所有者に使用権が与えられています。

と言うわけで、費用の負担については、今回の破損理由が「通常の使用に伴うもの」かどうかが判断の分かれ目になると思います。通常の使用の例としては、「バルコニーの清掃」や「窓ガラスが破損した」が上げられていますね。これに準ずる考えで有れば、店の人間が何かをぶつけた、程度で有れば店の区分所有者が負担する事になるでしょう。

ただ、分譲マンションで管理会社が入っていれば、通常は共用部分には保険をかけているはずです。最近の保険で有れば、「汚損、破損などの不測かつ突発的な事故」にも保険が使える物もあります。まずは、管理会社担当に確認されてはいかがでしょうか?
そのような事故などではなく、経年劣化による破損で有れば、これは管理組合で負担するべき物、と考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今、改めて規約を読んでいます。
14条では専用使用権のことが書いてあり、その中に「玄関扉」と云う項目もありました。
そうしますと、シャッターも共用部分に入りそうです。
また、21条では共用部分の管理のことが書かれており、st_tailさんの云われるように「通常の使用」の可否で分かれるようです。
このマンションは17戸、築30年、1Fは店舗、上階は居住用です。
私の所有する賃貸し(1Fの1戸)中の店子から「老朽化のため直してほしい」の申し出であり、理事長(自主管理)の私が勝手に管理費で直すわけにも行かず、そうかと云って総会の決議では「それなら全部直せ(古いので全部交換)」に反対され困惑の限りです。

お礼日時:2007/02/18 11:42

 的外れな回答かもしれませんが、マンションですと店舗部分のガラス戸は、外壁の一種ではないでしょうか。


 もし外壁とすれば、マンション全体の構造物でしょうから、共有部分になると思います。
 従って、そのガラスを擁護するシャッターも共用部分になると思います。
 この場合、普通は管理費等で対応できないでしょうか。
 但し、店舗のオーナーが故意に壊せば自己責任だと思いますが。
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この回答へのお礼

そうですか
やはり、共用部分とお考えですか
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/17 09:01

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