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信頼していた友人に数十万を貸しました。ところが、彼は他にもサラ金などから数百万円を借りていたらしく、先日、私からの借金も含めて自己破産の申請をされてしまいました。これまでの付き合いから彼は特に事業に失敗わけでもなく、単に浪費癖があっただけというのは明白です。先日裁判所から免責審尋の通知書が来ました。意見がある場合は意見書を提出せよとの内容だったのですが、この意見書で、なんとか彼に一矢報いるような対応はできないものでしょうか?同じような経験をお持ちの方、なにかアドバイスがありましたらよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

自己破産をした立場で書き込みます。



私は事業に失敗したことが原因ですが、友人からなどの債務は債権者リストには入れませんでした。

金融機関などはこうしたリスクを想定して金を貸しているのですから、全く意義申し立てなどなく、速やかに社内処理をするよう、逆に破産処理に協力的でした。

破産をして免責が認められても債務が消滅する訳ではなく、自由債務となって返しても返さなくても良く、債務者の気持ち次第となります。つまり貴方の貸したお金も相手の気持ち次第で戻ることもあります。

お気持ちは理解できますが、目的が返済ということになりますと感情的に意義を申立てをすることでは良い結果がでるとは思えません。

免責が認められないと結局大手の債権者(金融機関)の前では個人の力は及ばず、貴方の貸したお金は100%戻らないでしょう。

原因はなんであれ自己破産に至るまで、相手の方も相当なダメージを受けていると思います。ここは敢えて協力者になって励まし、恩を売ることが最善かと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
>>友人からなどの債務は債権者リストには入れませんでした。
貴方のような気遣いのある方が債務者だったら私も救われたのかもしれませんが...(苦笑)。
なんせ、「ごめんなさい」を繰り返すだけの電話が一回着たきりで、電話もつながらなくなり、家も引越したみたいで、連絡がつかなくなってます。向こうの弁護士を通じて、どのような経緯でこうなったのか本人から説明して欲しいと連絡をお願いしているのですが無しのつぶてです。裁判所からの通知で債務者の新しい住所がわかったので直接事情を聞きに行こうか迷っているところです。
とりあえず事情の説明とちゃんとした謝罪があれば、別に貸したほうがバカということであきらめもつくのですが...。

お礼日時:2007/02/26 22:16

破産法には、浪費やギャンブルによるモノは不可と明記されています。


しかし、現在の情勢では債務の3~5%の課徴金を課されることによる免責の裁定が下る場合が多いようです。
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この回答へのお礼

とりあえず、何をしても無駄ということですよね?(苦笑)。
今日、本屋さんで、自己破産の本を見ましたが、どれも、貸したほうが
悪者みたいな書き方の本ばっかりでメゲテ帰ってきました。
別に、利息とったり、返済迫ったりなんてしてなかたんですけどね。
こっちは友人と思っていても、向こうは、金のなる木とでも思っていたのかなあ。人間不信になりそうです。

お礼日時:2007/02/26 22:21

>>単に浪費癖があっただけというのは明白です。


>>なんとか彼に一矢報いるような対応はできないものでしょうか?

異議申し立てを行えばよい。
どのような浪費癖なのか正確に把握していないようなら難しいだろうが、把握できているのなら、そこから突いていく。
あと自己破産前に何らかの資産を隠した形跡があれば、その旨を突いていく。
資産隠しは免責を受ける事が難しくなります。

金融事業者の場合は破産免責されても、損金処理できるので特に問題があると思えません。
通常利益から損金が引かれ、決算される訳ですから。。。腹も痛みません。
でも個人間の貸し借りについては、貸した金額丸々損になります。
そこの所を友人に内密にお話ししてみては?
破産手続きが終わり免責になってからでも、返済してくれれば良いからと。ある程度の譲歩案は必要かもしれません。
このままでは全額、合法的に踏み倒されますから。
判ってくれたなら、借用書なり覚書などを本人の自筆で取りましょう。
理解してくれず決裂したなら、異議申し立てなり、破産・免責の妨害行為をしてやりましょう。
そもそも友人からの借金を破産債権に入れて踏み倒そうとする輩には甘い顔しない方が良いのかもしれませんが。。。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
とりあえず、ジタバタしてもどうにもならないことがわかってきました。
謝罪と事情の説明だけはしてもらうように今後も、向こうの弁護士さんにアピールしてみます。
または、直接家に乗り込もうか?迷ってます。逆切れされて、どろどろ劇になるのも嫌ですしね...。

お礼日時:2007/02/26 22:27

浪費癖について書いてあげればいいんじゃないですか?


一矢どころか、めちゃくちゃ恨まれるかもしれないけど。

破産は「もうコイツ払えません」という話なので、これはもう止められません。
だって事実だもんね。

で、免責は別の話で、「払えないけど許してやるかどうか」って話です。
破産しても免責が下りなければ借金はチャラになりません。
だから、意見書に「コイツ借りた金でこんなことしてるよ、免責なんてしちゃダメよ」って
意見書を出してあげればいいんです。

まあ、免責が下りなければ悲惨なことになるでしょうけどね。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
他の方の所にも書いたけど、もうジタバタしてもどうにもならないことがわかってきました。
意見書だしても、免責は止められないんですよね?
とりあえず謝罪と事情説明!これだけは最低してもらうようにこれからも向こうの弁護士に依頼していこうと思っています。
しかし...。貸したほうがバカをみるなんて..。なんか納得いかないのですけどね(苦笑)

お礼日時:2007/02/26 22:34

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