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自力救済が禁止されているのは知っています。
ところで、私は上司に精神的にぼろくそやられたので
慰謝料を200万円支払えと内容証明郵便で送ろうと思います。
裁判外でのことですが、これはゆるされますよね?
もちろん勝手に上司の家に押しかけて200万円取ってきたらそれは自力救済ですけど、
慰謝料200万円支払えと内容証明郵便で伝えるだけなら自力救済には当たらないですよね?
そして上司の家に直接行って、話し合いで交渉していくのも自力救済になりませんよね?
そして仮に話し合いで200万円払うことが合意されたとしても
これは自力救済ではないですよね?

A 回答 (4件)

その通りで正解です。


回答としては#1の回答で必要にして十分だとは思いますが、もう少し補足説明をしておきます。

自力救済とは大雑把に言えば、
「私人が
"公権的手段によらず自ら"
"相手の意思を無視して(=相手の同意を得ずに)強制的に"
"権利を実現"
すること」
だと思えば大体あっています。
請求をするだけでは強制ではないですしそもそもそれ自体は権利の実現ではないので自力救済にはなりません。相手の同意があれば当然自力救済にはなりません。
なお、急を要する必要はありません。急を要する場合はむしろ自力救済が認められる可能性すらあります。

以下は参考としての余談です。

自力救済というのは通常は民法で使う用語です(行政法関係で使うこともあります)。刑法では「自救行為」という表現を使うのが通例です。
ですので、民事事件だから自力救済でないと述べるのは法律的にはお話にならないくらいの間違いです。
ともあれ、民法が権利義務の規定で権利という観念的存在を問題にするのに対して刑法が「犯罪は行為である」という大前提で現実の現象としての行為を問題にするのですから、その意味でこの使い分けは極めて理にかなっています。もちろん、用語としては相互に互換性はありますから、厳密な使い分けをしているわけではありませんし、要件効果は法分野あるいは個々の法令等でそれぞれ考えればいいだけのことなので厳密な使い分けをする必要もありません。
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 問題ないです。



 今回の場合は、刑事上の問題とはいいがたいので、警察は不介入となります。当然、当事者同士での解決をすべきですから、ご質問のような手段であれば、自力救済にはあたりません。
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「慰謝料を200万円支払え・・・」


「内容証明郵便で伝える」
「話し合いで交渉していく」
「200万円払うことが合意された」
等いずれも自力救済ではないです。
もともと自力救済とは、急を要するため国家権力の救済を待てない場合、自らするもので、主として刑法上用いる言葉です。
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> そして仮に話し合いで200万円払うことが合意されたとしても


> これは自力救済ではないですよね?

問題ないです。

いかにして、上司に200万円の請求の根拠を納得してもらうか?ですね。
しっかりと話し合いして下さい。
質問者さんからも、今後この件に関して請求や訴えは行わない旨の誓約書、示談書などを提示するような譲歩も必要かと思います。
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