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マンション建設会社か若しくは建築会社が入る保険で建設時の不備(耐震偽装や手抜き工事)での自社の賠償限度を超えた時に損害額を保証してくれる保険があったように思うのですが名称はなんといったでしょか?
また具体的にどの様な保険でどの位の期間有効なのか?マンション購入者に対してどの位のメリットがあるのか教えて下さい。

A 回答 (4件)

#2,3です。



>何かあった場合の保証を色々知りたかったのです。

マンションの売買の場合、基本的に瑕疵担保責任を負うのは売り主です。施工業者は直接責任を負わないことになっています。
また仲介業者を利用した場合も瑕疵については基本的に責任を負いません。

瑕疵担保は民法で規定されたもの(任意規定)なので、契約により民法の規定より買い主に不利な条件を付けることが許されています。

新築の場合通常売り主は宅地建物取引業者ですので、宅建業法により最低限2年間の瑕疵担保保証期間を設けなければならないことになっています。
中古の場合売り主が個人のことが多く、売り主が個人の場合は契約で事由に設定できることになっていますので、「現状引き渡しで瑕疵担保無し」という特約をつけたり、保証期間を数ヶ月程度に制限することがよく行われます。

また、新築(未使用で竣工誤1年以内のもの)の場合、品確法により構造上重要な部分と雨漏り関係については(つまり他の部分は適用外です)民法の規定を強化し、売り主が10年間義務を負うことを決めています。
中古についてはこのような法律はありませんし、10年の範囲内にあっても、中古で購入した人に対して保証は引き継がれないことになっています。

耐震偽造事件で有名になったヒューザーやシノケンはこの品確法に基づき当初の目的を果たせないほどの重大な瑕疵があったとして、売買契約の解除などに応じる義務を負っていました。
しかしヒューザーはそれに耐えるだけの体力がなかったので、あのようなことになりました(シノケンは販売個数がそれほど多くなく、体力があったので問題のあった全戸に対して、売買契約の解約や補強工事、損害賠償などに応じきれたようです)。

なお、売り主が倒産した場合は、保証は消えることになっています。

施工業者も大切ですが、売り主の方がもっと重要です。
当然契約内容も重要です。

なお、施工業者は社内制度としてアフターサービス契約を結ぶことが多いです。この契約は通常2年であることが多く、この契約が結ばれていると契約の範囲内で責任を負うことになります。
瑕疵担保と違うのは全くの任意である点と、瑕疵だけでなく、年次点検なども含んでいることです。

この他住宅性能保証制度という一種の保険制度がありますが、これは利用できる施工会社が限られていること、また利用するのは戸建ての場合が多くマンションではあまり利用されていません。
http://www.ohw.or.jp/
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この回答へのお礼

>施工業者も大切ですが、売り主の方がもっと重要です。
当然契約内容も重要です。

確かにその通りですね、その辺りは充分確認して検討したいと思います。

住宅性能補償制度も魅力的ですね、手間の分、費用対効果は高そうですが中古一戸建てを探してもらってる不動産屋はそのようなことは言ってくれなかったです。きっと対象になる物件がきわめて少ないのかもしれないですね、明日にでも確認してみたいと思います。
凄く参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/03/01 21:23

#2です。



保険の件はうやむやになったと記憶していましたが、国交省は検討を続けて、供託制度を整備する方針のようです。
なお、保険制度も作るようですが、保険は重大な過失や意図的な手抜きについては対象外となることから、不完全であるので、供託制度も取るようにしたようです。

http://www.asahi.com/special/051118/TKY200702190 …
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この回答へのお礼

丁寧な回答有り難うございます。
参考のURL見せて戴きましたが、基本的には施工不良などでの瑕疵を想定した物のようですね。今、検討しているマンションが聞いたこともないような建設会社のJVだったので何かあった場合の保証を色々知りたかったのです。新築か都心の中古物件か通勤圏内の中古一戸建てを検討中なのですが友人は築10年までの中古マンションをリフォームして買った方が良いとアドバイスももらっています。が予算内で価格の安い新築も候補に見つけてしまったので安いのには何かあるのか?と思った次第です。
よく考えて再度検討したいと思います。有り難うございました。

お礼日時:2007/02/28 18:56

耐震偽造事件の時にそういうような保険の話が出ていましたが、実現はしていないのではないでしょうか?



耐震偽造事件のような場合に備えて、今後そういうような保険への加入を強制するとかいう案が出ていましたが、保険会社などからは、発生確率などの情報がないので、保険として成立しないなどの意見が出て(保険は発生確率等を参考にして保険料を算出しているようです)から、うやむやになったと思います。

でも日本はないですが、似たような制度はフランスにはあるようです。
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>耐震偽装や手抜き工事



故意的なものでは対象外でしょう

参考URL:http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/hojin/koji/ …
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この回答へのお礼

回答ありがっとうございます。
故意的なものと言うことは隠れた瑕疵でも故意だと判断されれば保険は支払われないと言うことなのですね。
それでは建設会社ではなく販売会社が加入している場合でもやっぱり一緒なのでしょうか?
どちらにしても保険会社は払いたくはないのだからこの保険が支払われるのにはかなりハードルが高そうですね。
参考にします。

お礼日時:2007/02/26 18:31

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