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株式会社を設立することになり、
定款の認証、出資金の振込みまで済みました。


次は法務局ですが、定款に「事業年度・3月1日から翌年2月末日まで」と明記したのですが
これは3月1日(本日)に登記に行かないといけないのでしょうか?


忙しく時間が作れないので、2日(金)か5日(月)にしたいのですが問題ありますか?

A 回答 (2件)

問題ありません。

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定款に初年度は設立の日から『2月末日まで』の記載がありませんか?


一般的に記載していると思います。
認証で問題なかったようですので、設立の日から2月末日が第一期となりますので、登記の日は気にしなくてもよいと思います。しかし、先走って今月中に提出すると1月に満たないような第一期ができますので気をつけてください。申告など面倒ですよ。
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