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私の職場には社内規定の退職願用紙というものが存在して、
その存在を知らずに(知らされずに)
通例の白い便箋に手書きで捺印して退職届けを提出しました。
のちに社内規定の用紙に記入して提出して、と言われましたが、
提出日が希望退職日のちょうど2週間前になります。
社内規定用紙に記入して提出はしますが、
通例の便箋書きの退職届と社内規定の退職願用紙では効力は違うものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

退職の申し出については


文書である必要もないので(口頭でも可)、
効力的には効果を発揮するとは思いますが、

>私の職場には社内規定の退職願用紙というものが存在して、
その存在を知らずに(知らされずに)

↑これは、ちょっといただけないと思います。
社内規定を何をしても見せてもらえないならまだしも、
人事あたりに声を掛ければ多分見せてもらえる状況だったと
思いますので、社内規定にあるのであればこれはこちらの落ち度です。

なのでどうしてもすぐ退職したいというのであれば、
便箋書きの物の効力を主張してもかまわないと思いますが、
両者円満に退職されないなら、規定通りの方法で
退職されるのがよろしいかと思います。
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