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私の友人はとあるディベロッパー関係の中小企業に勤務しているのですが,最近この友人のミスで会社に1千万以上の損失を出してしまいました.聞くところでは確かに友人のミスが原因ですし,本人も非常に反省しているのですが,会社側というか社長の対応がむちゃくちゃな気がしています.

この社長は私の友人に損失を補填しろと命令してきました.しかも,年内に行使できるストックオプションの利益を使って全額を会社に支払えと言ってきたのです.

確かに彼が勤めている企業はなかなかに業績もよく成長し続けています.ですので,ストックオプションを行使すれば一千万くらいは作れるはずです.しかし,それを命じてくる会社(社長)の常識を疑ってしまいます.そもそもこの創業者社長は非常にワンマンで,まだ若い企業ということもあり社員の厚生や労働環境にも無頓着で社員はかなりつらいめにあっているようです(よくありがちなパターンですが).

しかし友人が故意に会社に損失を与えたりしたならば全額賠償もわかりますが基本的に過失のはずです.それを全額賠償などというのはばかげています.

こういうことは民法や労働基準法などで定めは無いのでしょうか?

友人はとにかく払って,その後会社を辞職して法的手段に出たいといっています.わたしは支払う前に法的手段をとったほうが良いような気もするのですが,どうなんでしょうか?

A 回答 (4件)

会社の損害を一社員が全額支払うべきか


その因果関係が不明では?
損害を与えたと言われて損害全額を支払ってしまい
なおかつ退職すると ご友人の経済的立場は 相当不利かと・・・
支払いと退職の前に まずは弁護士に相談すべきだと考えますが
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 ビタ一文支払うべきではありません。



 会社は普段、従業員の働きによって利益を得ているわけですから、従業員のミスによる損失も雇用関係に潜在的に内在するものとして、かぶるべきです。故意があれば別ですが。
 会社が従業員の特別の才能や機転によって利益を上げても、従業員は約定の賃金の他は何も請求できません。そのこととのバランスを図る必要があります。
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>しかし友人が故意に会社に損失を与えたりしたならば全額賠償もわかりますが基本的に過失のはずです.


>それを全額賠償などというのはばかげています
一般的な雇用契約では故意または過失によって会社側に損害を与えた場合、損害賠償請求するような条文があると思います。
ですから、雇用契約に基づいて従業員の故意または過失によって発生した損害は賠償する責任があることになります。
過失の内容によっては金額が変わる可能性もあると思います。

ストックオプションがあるということですから株式公開企業でしょう。
故意または過失によって会社がこうむった被害を放置すれば、経営者が職務怠慢で会社の損害を放置したということで株主から訴えられることになります(株主代表訴訟)
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先の回答で言い足りませんでした。



「請求通りに払うべき」という意味ではありません。
「請求する側にも根拠がある」という意味です。
過失に基づく損害賠償の請求は違法ではありません。
あくまでも民事上のことですから納得できなければ払わずに法廷で争うのがよろしいと思います。

一般的には払ったものを取り返すのは難しいです。
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この回答へのお礼

御礼遅くなりすいませんでした.

> 一般的には払ったものを取り返すのは難しいです

これは大変参考になります.友人がくだらない経営者の気まぐれの犠牲にならないように助けてやりたいと思います.
ありがとうございました.

お礼日時:2007/04/13 11:31

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