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ご質問させて頂きます!

今からある警備会社に就職する事になりました。
そこで、最初の必要書類の中に、身元保証書がありました。
その一文に、「被保証人が、貴社との雇用契約に違反し、叉は故意もしくは過失によって貴社に損害をかけたときは、その損害額を賠償します」とあります。

家族に書いてもらおうかと思うのですが、家族に迷惑がかかりそうでちょっと怖いです。
交通警備もその会社はあるのですが、例えば僕が酒を飲んで適当に誘導して、車や人に損害を与えたなら、その損害を払わなければいけないのはもちろんだと思います。これは故意ですから。


しかし、気になるのは過失の部分です。
例えば真面目に誘導をしていても、ミスをしてしまって車または人に損害を与えたら、その賠償金は身元保証人が払わなければいけないのでしょうか?
最初は会社が立て替えるにしても。

明日もう一度雇用契約やこの事についてもっと詳しく会社に聞いてみますが、不安です。
過失の程度が分からないんです。


ご存知の方、ご回答よろしくお願いします!

A 回答 (3件)

>「被保証人が、貴社との雇用契約に違反し、叉は故意もしくは過失によって貴社に損害をかけたときは、その損害額を


>賠償します」
故意の場合は、当然なんですが「過失」に関しては、警備業法では教育期間が定められていますから、その期間で教育をされた内容を順守していれば問題はありません。
警備員は、道路交通法での権限がありませんから、あくまでも「お願い」ということしかできません。
例えば、停止のお願いをしているのに、一般車が無視して進入し事故となっても誘導していませんから、運転手の自己責任ということになりますから、過失には該当しません。
ここでいう過失とは、例えば道路工事中によく「双方通行」という片方交代で通行させることがありますが、この誘導で停止させるべきところを進行させたという場合は過失となります。
その様に、重大な内容でのミスがこの過失ということになり、きちんと法令と基本を順守していれば大丈夫です。

また、警備会社は「保険加入」が義務付けられていますから、そこで解決がされます。
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この回答へのお礼

今日警備会社に聞いたところ、ご回答者様と同じように、そこまで心配せんでいいよと言われました。
よっぽど有り得ない事をしない限り、大丈夫な様ですね。
会社の説明に加えて、ご回答も見させて頂き、さらに安心しました。
ご回答、ありがとうございます!!

お礼日時:2011/10/07 10:42

身元保証人は、会社にとって気休め程度にしかなりません。


実質的には、採用者が会社で倒れた際の連絡先とか、その程度の意味合いしかないです。

会社から損害賠償の請求を行うには、
・損害が起きないようにマニュアルを定め、定期的に、繰り返し教育を行う。
・ミスを起こさないように監視、チェックする体制を整えている。
・本人の責でミスが起きた際、口頭注意→文書注意→始末書提出→減給や減棒などの処分を行ったが改善しなかった。
・トラブルに備えて、保険等に加入している。
など、会社側の問題回避のための努力が必要です。

賠償の必要が出るのは、当人が会社の機材を破壊して火をつけたとか、業務上の秘密を意図的に漏洩だとか、会社の金を持って逃げたとかの場合です。

この時期の採用なら、質問者さんは中途採用で即戦力だと思いますが、新卒のケースなら、そういう責任を負う立場になる3年とか5年が経過した頃には、時効になってます。

福島県労働委員会 - 労使トラブルQ&A-身元保証契約-
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburu …


逆に、保証人の立場なら会社と無関係って訳ではないですから、質問者さんの方からは普段の勤務状況を報告を行い、前述のような教育や業務管理が適性に行われているか?それ以前に勤務時間や賃金の至急状況は適正か?問題があるなら「そういう状況だと、何かあっても責任は負いかねる」とかって、会社にネジ込んでもらっても良いと思います。

そういう事を説明して、安心してもらっとくとかすると良いのではないでしょうか。

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> 例えば真面目に誘導をしていても、ミスをしてしまって車または人に損害を与えたら、その賠償金は身元保証人が払わなければいけないのでしょうか?

通常は、使用者責任が問われ、会社の責任になります。

| (使用者等の責任)
| 第715条
|  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

条文の「ただし」以降、前述のように、会社が事故の回避のための努力を十分に行っていたが、質問者さんの重い過失が原因で損害が出たなんて場合には、まずは質問者さんが賠償する必要があります。
例えば、質問者さんが飲酒運転したなんかの場合には、任意保険も、一部は免責になって支払いされません。
賠償できない、分割とかでも難しいとかであれば、身元保証人に負担をお願いって事はあるかも知れません。


そういう事にならないように、作業が危険だとか、適切な権限などがないのに責任だけ負わされるような状況になるようなら、しっかり改善請求し、その際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名、必要なら録音などの記録をガッツリ残しておいて下さい。
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この回答へのお礼

なるほど!
かなり詳しくご回答、ありがとうございます!!家族に良く説明してみます。

お礼日時:2011/10/07 10:20

これは身元保証契約なので


警備業に係わらず多くの会社で求められます。

法律で義務付けられたものではないので
断ってもかまわないですが保証人を付けられない場合に
採用を断られる場合もあります。
証券会社や銀行などの就職の保証人なら
何億もの賠償請求もありえるでしょうが。
期間は最長で5年です。明記されていない場合は3年です。
会社は保証人には貴方がどんな業務をしているかとか
転勤したとか通知しないといけません。

昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S08/S08HO042.html

会社が信用できずに不安なら
個人で損保のビジネス保険にでも入ったらどうですか。
月額5000円くらいからありますよ。
会社も加入はしているでしょうが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
どうやら警備に限らず、いろいろな業種の会社も行っているみたいですね。
あまり怖くない事と分かりました!

お礼日時:2011/10/07 10:07

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