「民法94条2項の適用・類推適用において、虚偽表示に関わった当事者を保護する必要はないから、第三者は、善意であれば保護され、無過失が必要とされる事はない」
と言う正誤問題について、この文章を訂正すると「無過失が必要とされる例もある」となるそうですが、この理由がいまいちよくわかりません。
似たような条文で110条の類推適用なら第三者が善意に加え更に無過失であることを要求していますが、94条2項は「虚偽表示に関わった『善意の』第三者」を保護する為のものであるのですから、本来なら第三者が善意であることのみを必要としているのではないでしょうか。何故其処に無過失であることが要求されるのかが解りません。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
94条2項で第三者を保護する理由は
真の権利者は虚偽の外観を作出した帰責性があり,権利者がその権利を失ってもやむを得ないこと,
にあります。
ですから,真実の権利者の帰責性が弱い場合(例えば,買主は登記申請のために作成された書類が所有権移転請求権保全のための仮登記であると信じて司法書士に依頼をしたところ,作出された外観は担保権設定の登記であったという場合のように,真実の権利者の意図内容と作出された登記の外観が一致しない場合)には相手方に無過失を要求することも解釈上は可能だと思います。
94条2項が出てくる場面で第三者に無過失を要求している判例は確かに存在します(昭和43年10月17日,昭和45年1月19日,平成18年2月23日)。
しかし,最高裁が94条2項の適用・類推適用の場面で第三者に無過失を要求することもあると考えているかという点については評価が分かれると思いますよ。
最高裁は,真実の権利者の帰責性が弱い場合には,94条2項だけではなく110条の法意を併用しているように思われます。
そして,94条2項と110条を併用している場合に,第三者に対して無過失を要求しているように思われます。
他方,94条2項が単独で適用されたような場合には,善意に無過失は要求していません。
94条2項類推適用は難しいですよね。
とりあえず,平成18年2月23日の最高裁の判例評釈を読んでみてはいかがでしょうか。
お礼が遅くなってしまって申し訳ありません…!
あれからeulenspiegelさまの仰る判例を確認して、教科書の関連事項を読み漁ってみたのですが、学説と判例でまた意見の食い違いが起こっているので、理解が深まったかと思われる反面疑問も強くなったような(苦笑)
一朝一夕で答えが出るものでも無し、絶対的に正しい解釈が存在する訳でも無しとも思いますので、ご意見を参考にもう少し熟考してみようと思っております。分かり易いご回答、本当に有難う御座いました!
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