dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

退職時の有給休暇について質問します。
私は3月末日で会社を退職する予定です。
有休は現在残数3日で、次回の有休発生が3月半ばなのですが、
通常であれば、法律的にはこちらが申請すれば有休は追加してもらえる
ということなのですが(過去のログなどで検索したところ)

3月末での退職というのが、所属している事業部が4月から別会社
(新規会社)への全員転籍という状況の中での自己都合によるものです。
転籍しないのであれば現在の会社に残ることは許されないということなので自己都合としました。
現在所属している会社が倒産するということではありません。

3月末までは現在の会社に残り、有休が追加されるのであれば退職日は
4月中日(中日か末日退社がルールなので)にしたいと考えていたのですが…
このような場合、自分の本来追加されるべき有休は現在所属している会社に求めることはできないのでしょうか?
有休が追加されたとしても3月中に消化しなければならないのでしょうか…?

良いアドバイスや対策などございましたら、お教えいただきたいです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>このような場合、自分の本来追加されるべき有休は現在所属している会社に求めることはできないのでしょうか?



できます。話がややこしかったので私も迷いましたが、現在所属している会社で年次有給休暇を全部消化した後退職することは可能です(有給が認められなければ賃金不払いを労働基準監督署に「申告」することができます)。

加えて、
>転籍しないのであれば現在の会社に残ることは許されないということなので自己都合としました。

この件は、退職による経済的損失等の補償を求め、補償が認められないときは、労働局にあっせん申請することが可能です(勿論お金をかければ裁判で争うことも可能です)。

http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりやすいご回答ありがとうございます。
話がややこしいので、諦めるしかないのかと不安になりました。
有給について上記のように話してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/06 18:38

 転籍しなければ解雇ということ自体に、違法の疑いを禁じえませんが…。


 新会社と現在の会社の間に実質的な同一性が認められれば、会社の突きつけた条件とあいまって、有給休暇について新会社を旧会社と同一とみなすことができると考えます。

この回答への補足

ご解答ありがとうございます。
質問させてください。
上記の場合ですと新会社のほうに有休消化を申請するということでしょうか?
基本的な雇用の条件面では今と同一での転籍ということになっています。
新会社へ一度入社するような書類を踏まなくても認められるのでしょうか。

論点はずれますが、解雇の件も同感です。しかも会社都合の退社は認められないといわれました…

補足日時:2007/03/06 15:47
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!