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教えてください。たとえば不動産会社A経由で不動産会社A取り扱いの戸建を購入する場合、仲介手数料は、戸建の価格が1千万円の場合、3%+6万(上限)ですので36万円です。

ここで、別の不動産会社Bで扱っている物件(たとえばインターネットで不動産会社Bの取り扱い物件と出ている場合で価格が1千万円)を不動産会社A経由で契約した場合でも、購入者は不動産会社Aに支払う仲介手数料は36万円であり、不動産会社Bには仲介手数料は払わなくていいのでしょうか?(つまり、購入者が支払う仲介手数料は、物件価格の3%+6万が上限ということが法律で保障されている?)

またそうであった場合、36万円の仲介手数料は不動産会社Aと不動産会社Bで折半(?)するのでしょうか?

今度、ひとつの不動産会社経由で、他の不動産会社の取り扱い物件も紹介してもらう予定であり、疑問に思いましたので質問させていただきました。

A 回答 (2件)

>購入者は不動産会社Aに支払う仲介手数料は36万円であり、不動産会社Bには仲介手数料は払わなくていいのでしょうか?



はい、正しいです。実際には消費税が上乗せされますが。
ちょっと説明しますと
買主と売主がいて不動産会社Aだけが双方を媒介する場合は買主と売主にそれぞれ一方に36万円までを上限に請求できます。合わせて72万円が不動産会社Aに報酬額として入るわけです。

それでhidekeikoさんの知りたい複数の業者が関与する場合はどうなるかと言いますと。
買主を不動産会社Aが媒介して売主を不動産会社Bが媒介して契約が成立した場合は、不動産屋会社Aは36万円を上限に買主に請求でき、不動産会社Bは36万円を上限に売主に請求できます。ですので買主の払った36万円を不動産会社Aと不動産会社Bで折半するのではありません。
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この回答へのお礼

そういう仕組みですか。よくわかりました。つまり、単独の不動産屋が買主・売主と契約した場合、今回の例ですとこの不動産屋の報酬の上限は72万円ですが、売り主としか契約しない場合は報酬の上限は36万円となり、半分(?)になってしまうわけですね。
前者の場合は売買契約をし、後者の場合は売る契約しかしないので、単純にいえば報酬は半分になるということはわかりますが、やはり不動産屋としては同じ対象物件に対し、売りと買いの両方の契約を同時にしたほうがコストメリットはある(つまり不動産屋として乗り気)のですよね?

お礼日時:2007/03/23 06:58

お察しのとおりで間違いございません。


法律では保障されてるどうかる知りませんが、契約書にこの一文がなければ、確認だけはしておきましょう。彼らの、しのぎの原点ですから、間違いがあったときは、あなたがしっかりしていないと、収集がつかなくなるかもしれませんよ。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。了解いたしました。

補足日時:2007/03/23 06:42
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