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個人事業主で、青色申告をしているのですが、税金の還付を受けた場合(源泉徴収された額が、税額よりも多かった為)、帳簿上どのように仕分けをすればいいのでしょうか?源泉徴収税の仕分けも合わせて、教えて頂けますか。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

所得税や市県民税は、払っても経費にならない代わり、還付されても収入としてカウントする必要はありません。


したがって、源泉徴収として前払いさせられたときは、
【事業主貸/売掛金】

還付されたとき、
【普通 (or当座) 預金/事業主貸】

なお、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
弁護士報酬や作家の原稿料など指定された職種の場合だけです。
質問者さんのお仕事は参考URLにありますでしょうか。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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決算書に含めている事業用の預金へ還付されたのでしょうか?


その場合は、
  普通預金 / 事業主借 xx,xxx
で良いと思います。従って、収入(売上や雑収入など)にはなりません。

決算書に含まれていない預金への還付であれば、仕訳は必要ないと思います。
したとしても、
  事業主貸 / 事業主借 xx,xxx
ですよ。
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