プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

大阪府在住の26歳男性です。
従業員9人程度の金属加工業者で働いていました。
3月19日付けで即日解雇を言い渡されました。
給与は本日無事受け取ったのですが、内容を見て唖然としました・・・。

私は生産管理や加工材料の発注、営業、加工データ作成と色々な業務に携わってきました。
入社して4年ですが、正直会社の柱としてやってきたと言っても過言ではないと思います。
しかし、今年に入り業績が悪化。
その責任の全てが私に回り、追い出されるように解雇を通告されました。
私の業務の中に材料発注という内容があるのですが、解雇通告された月(2月分)に約15万円分、材料の手配をミスしてしまいました。
材料は利用不可であらたに材料を発注しなければなりませんでした。

そして3月分の給料日である今日。
給与明細を見ると、その分まるまる給与から減給されていました。
技術職で受取制度がある会社は製作ミスするとその分を減給されたり、逆に負担しなければならないということは聞いたことがありますが、私のような業務内容の場合、全額本人がミスを負担するということを聞いたことがありません。
入社する時もその様な説明もありませんでしたし、今の今まで負担しなければならないと言う事を聞いたことがありませんでした。
(その様な説明を受けていないからと言って無責任にミスはしていません。むしろミスしたのは今回を合わせ過去2回のみです。)
このような一方的に負担を強いられ減給された場合、法律的に見て正当なのでしょうか?

100歩譲って正当だったとします。
材料の発注をミスしてしまい、会社に迷惑をかけてしまったのは事実です。
そして後日、別の担当者が発注ミスした分の材料を手配し、新たに材料を購入しました。

ここでまたひとつ疑問です。
私が発注ミスした材料の所有者は誰になるのか?と。
会社側は私に発注ミスした分の金額を給与から減給し、現在も材料を所有しています。
私は減給されただけで何も残りません。
この材料を私が引き取り、処分することは可能でしょうか?
(少しでもお金になると思うので引き取りたいです。)

即日解雇の上、給与の減給、そして解雇予告手当金もまだ支払われていません。
これは立派(?)な不当解雇だと私は思います。

皆さんにお聞きしたいことをまとめると、

1、会社からの説明もなくミスの負担を本人が全額負うことについて
2、減給の対象である発注ミスした分の材料の所有権について
3、解雇予告手当金は本人が請求しないともらえない?
4、このようなケースは倫理的に見て違法性はあるのか?

の4点です。

私の人生の経験上、会社からこのような仕打ち(?)を受けたのは初めてです。
年齢の割りに業務内容も責任を与えられ、取り立ててもらっていたと思います。
しかし、今回の一件で手のひらを返したかのような態度を取られ正直戸惑っています。
家族を抱え、生活をして行かなければならないのに即日の解雇や給与の減給など。
情も何も無いのか?と。
人間のすることか?と。
毎日疑問は増すばかりです。

少しでも解決できることを祈りつつ、皆さんのご回答をお待ちしております。

A 回答 (10件)

即日解雇自体 質問者さんの書いた内容だと


正当性が感じられません。

労働基準監督署にいかれるほうがいいかと思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
月曜日、労働基準監督署に行こうと思います。
戦ってこようと思います。

お礼日時:2007/03/31 22:23

労働基準法で、減給および解雇について明記されています。



> (制裁規定の制限)
> 第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、
> その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金
> 支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

解雇の場合も使用者は30日前に予告の義務があります。
すでに ANo.1 さんが回答されてますが、労働基準監督署への相談をおすすめします。
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この回答へのお礼

労働基準法で減給についての法律もあるんですね。
とても勉強になります。
上の法律によると、私の給与の総額が150万円以上の場合と、日給が30万円以上の場合でないと一回の減給で15万円を減給することはできないということになるんですよね?
そんな給与ありえないですよね(笑)
笑っている場合じゃないですけど、少し勇気がわいてきました。
有難うございました。

お礼日時:2007/03/31 22:36

 


難しく考えなくても良い。
仕事のミスを保証しないといけないのは取締役だけ。
従業員のミスは上司の責任、従業員に損失補てんの責任はありません。
もし、貴方が会社への損失を策略して故意に損失を発生させたとしても法廷で争うまで損害賠償は確定しませんか。

労働基準法
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#018
ここを見れば判りますが、事前通告無しに解雇されたのなら、貴方は会社に30日分の賃金の支払いを求める事もできます。

 
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この回答へのお礼

「難しく考えなくても良い。」

とても励まされる言葉です。
責任を持ち会社のためを思って働いていたのに、このような仕打ちを受けてしまって・・・。
悔しいというか、なんと言うか・・・。
アドバイス有難うございました。

お礼日時:2007/03/31 22:44

皆さんの補足になりますが、即日解雇の場合予告手当てなしの解雇は労働基準監督局に出向き証拠等を提出し正当と認められた場合に限るとなっております。

ただしその際は両者の意見を聞かれるはずです。
一方的にという話はありません(横領等で確かに間違いのない証拠がある場合はこの範囲ではありませんが)
ましてや、発注ミスの金額を全額個人負担にしてしまうなんて、ひどすぎます。
しっかり労働基準監督局に行かれてお話しをしてきてください。
労働基準監督局は労働者側にたった物の見方をしてくださいますよ。
私はいつも会社側で相談に行く立場なのですが、本当に理不尽と思う方でも中々解雇予告手当てなしの即日解雇は認めてもらえません。
がんばって戦ってください
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この回答へのお礼

解雇予告手当金なしの即日解雇は間違いなく不当ということですね。
上記の内容で確信しました。
労働基準局には月曜日行くつもりです。
解雇に円満退社はありえませんが、極力もめたくはありませんでした。
ただ、正直ここまでやられるとは思っても見ませんでした。
なので、私も徹底的に戦うことを決めました。
対会社、対気性の激しい社長なので勇気も要りますが、がんばります。

お礼日時:2007/03/31 22:54

まず、発注ミスによる減給ということですが減給ではなく、損害賠償ですよって所得税は減給された前の金額に対して課税されます。

最悪なパターンです。まずは源泉徴収を確認すること。減給の代りに交通費事故負担という会社は特に派遣で多いです。これは労働基準法では取り締まれません。なぜなら交通費も主張旅費も払う義務はないし、今の法律では限界はあります。会社はどんどん抜け穴さがってしまいますから
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この回答へのお礼

>まず、発注ミスによる減給ということですが減給ではなく、損害賠償です。
→今回の減給に関しては、給与明細の内訳には書いておらず、欄外にマイナス分の金額と差し引きの金額が、そして別紙の減額分の内訳が載っている伝票が添付されており、給与明細の内容で見ると確かに減給という形で無いかもしれません。
ただ、損害賠償の請求をされてその金額を本人の意思で支払うという道理なら理解できますが、一方的に給料から差し引かれるというのは法律的に見てどうなんですかね?

お礼日時:2007/04/01 00:28

労働基準法24条に賃金全額支払い義務が書いてあります。


そして、労働基準法120条1号に24条の規定に違反した者は30万円以下の罰金に処すると規定されています。同法121条1項で会社も同じ罰金刑が科されます。
同法102条で労働基準監督官は、警察官の職務を行ないます。
最高裁昭和36年5月31日判決は「労働者の不法行為により使用者に生じた債権をもって労働者の賃金債権と相殺する事は許されない。」と判示しています。
従って、会社の担当者と会社は犯罪を犯していますので、労働基準監督官に対して告発状を出してください。
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この回答へのお礼

無力な雇用者にとって、これほど法律が力になるとは、と改めて考えさせられますね。
的確なアドバイス有難うございました。
できる限りの方法を使って会社と戦ってみます。

お礼日時:2007/04/01 00:33

重複する部分があるかも知れませんが、質問順にお答えします。



>1、会社からの説明もなくミスの負担を本人が全額負うことについて

損害賠償なのか減給の制裁なのかハッキリしませんが、いずれにしても問題が沢山ある処理です。
(1)賃金の全額払い即ち労働基準法第24条に抵触します。
(2)多くの判例が仕事上の損害賠償を労働者に全額負担させることを認めておりません。http://www.pref.osaka.jp/koyosuishin/osakarodo/0 …
(3)減給の制裁即ち労働基準法第91条違反です。

2、減給の対象である発注ミスした分の材料の所有権について

tomoya0202さんが“任意に”全額分を買い取らない限り、所有権は移転しないと思います。この件は、この問題の本質とは“それる”ことになりますので、あまりお考えにならなくて良いのではないでしょうか。

3、解雇予告手当金は本人が請求しないともらえない?

法律的には会社は解雇の言い渡しと同時に解雇予告手当を支払わなければなりません。支払わない限り解雇は有効ではありません(無効です)。
「解雇を有効にするために解雇予告手当を支払いなさい」と“請求”してあげるようなものです。労働基準監督署もそのように指導します。

4、このようなケースは倫理的に見て違法性はあるのか?

「このようなケースを倫理的に見る」のでしょうか? 法律的に違法だと言うことになるのではないでしょうか。

月曜日に(会社の所在地を管轄する)労働基準監督署に行かれれば、1~2か月程度時間がかかりますが解決に向かう筈です。ポイントは
>3月19日付けで即日解雇を言い渡されました。
を立証する点にあります。「解雇予告通知書」などがあればベストですが、本件の経緯を見ると状況証拠でもOKでしょう。
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この回答へのお礼

非常に貴重なアドバイス有難うございます。
かなり参考になりました。

相手の社長は非常に気性が激しく、少しでも自分の気の悪い話をすると大声を出して怒りをあらわにします。
おそらく今回の件に対しても、話にならないのでは?と不安に思ったりもします。
法で訴えても蹴散らかされそうな気がするのです・・・。

とりあえず、明日相談に行ってきます。
また何かありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2007/04/01 11:45

本来やめるべきのものではない。

応じなければよかった
もちろん降格になったかもしれないが、発注ミスはあなたの重過失でしょうか?(完全なミス)それとも誰もわからない買ったケースでしょうか?
後普通は始末書 もしくは給料の10パーセットカットでしょうね
損害賠償です。なんてないでしょう

後ユニオン 労働相談
例としてhttp://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.htmlのような所で相談してみれば?
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この回答へのお礼

まず残った社員が社長に訴えたのは「解雇はやりすぎ」という事でした。
ただ、いずれにしろ必要とされていない会社に私もいたくはありませんでしたので、その場は即座に応じたのです。
教えていただいた労働相談に月曜日行ってこようと思います。
非常にためになるアドバイス有難うございました。

お礼日時:2007/04/01 17:14

やめるならもらえるだけもらいましょう



まず有給の消化(法的に無理だが 就業規則やその他交渉によって買取OK)
あと 解雇予告手当て そして発注に対する責任は誰なのか?ということ
材料指示の元で発注していた場合もありあなたがすべて責任を負うものではありません。
あなたに裁量があるなら別ですが
納品書をチェックしたり在庫確認は誰がするの?あなたが全責任を負ってるならすべてあなたの責任になりますが、

>材料は利用不可 これは製造における発注ミスなのかな?
それとも誰かの指示のもとの発注なのか?そのあたりが問題ですね
たとえば同じものをいれていたが急に使えなくなったというケース
これもあります
だから100パーセントあなたに責任があるとは思えません
(弁護士等に相談ーユニオンにもいますから)

そうね有給を使って消化 その分で相殺という方法もありでしょうか?
(普通は認められないが、それはそれで これはこれ)
相殺しろとはいえませんのであしからず うまく回ってください

たとえば夏のボーナスをもらい その後2ヶ月後退職願
その期間有給消化 事実上退職(バイトでもすれば)

まあこのような方法もあり、お金をとる方法はいくらでもあります

ユニオンに加入する場合 組合によって色々あるみたいなので
そこが困りますね。まあ大きな所のほうがいいでしょう。
ひとつだけでなく2つ加入もあり(弁護士確認済み)
あとユニオンと有働基準監督署ダブルで攻める方法もあり

休日 残業手当はありますか?

参考
http://www.mu-nagoya.gr.jp/mu/manu/case/menu/200 …
http://www.hou-nattoku.com/consult/84.php
http://www.ne.jp/asahi/21c/union/news/no60/06re_ …

給与 損害賠償 で調べてください
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_i …

上のHPは判例が出ます 調べてください
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この回答へのお礼

参考になるアドバイス有難うございました。
休日・残業手当は出ています。
色々な方に相談して、解決策を見出せたらと思っています。
もらえるだけもらう。
この意気込みでがんばりたいと思います。

お礼日時:2007/04/02 15:42

気性が荒いという事は、基本は弱きものを力で滅するという事だから


対労働基準監督官に告発状しかないと思います。
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