派遣社員の失業保険の待期(離職票が発行されるまでの1ヶ月)
について、どうしても腑に落ちない事があり、相談させてください。
3月末に2年半勤めた派遣先との契約(3ヶ月毎更新)が満了となり、退職しました。
外勤職をしていたのですが、派遣元の営業からから12月末に下記の様、言われました。
・外勤は1つの職場で3年までしか働けないルール(派遣法)がある
・私の場合は、同じ派遣元から半年早く同じ仕事に就いていた先輩(既に退職済)がおり、その契約スタートから3年カウントとなるので、半年早いが契約の更新が出来なくなる。
私は出来れば社員にして欲しい旨伝え、派遣先と交渉してもらいましたが、結果はダメでした。したがって契約満了となりました。
失業保険については自己都合・待期期間無しと言われていますが、離職票の発行は1ヵ月後との事。派遣元からは「今後もうちから紹介する仕事をするという意思がないと3ヶ月待期になる」とも言われました。
3年ルールは「3年雇ったら社員にしなさいね」というものであり、
それを理由に仕事が無くなるというのは本末顛倒で、納得がいきません。
・正社員と同じく雇用保険を払い続けているのになぜ離職票の発行を延ばされ、即日給付とならないのか
・私の様な「3年契約満了」は一般・短期的な「契約満了」と違い、私の意志に拠らない法律部分で退職が余儀なくされるもので、解雇と同等=特定受給資格者=即日給付にはならないのか
・派遣元が言った「今後もうちから紹介する仕事をするという意思がないと3ヶ月待期になる」とは如何なものか。派遣会社との相性・特性を考えて、次から違う派遣会社に移りたい場合、どうなるのか。
かなりの長文ですみません。
ご指導いただける方がいらっしゃれば大変嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>>3年ルールは「3年雇ったら社員にしなさいね」というものであり、
それは違うと思いますよ。社員にするか、または辞めてもらうってことですね。
確かに理不尽な感じもありますが、それを言い出すと「派遣」という働き方そのものが当初の「高い報酬で働く専門職」って意図からズレまくっていますからね。
当初の根本思想から派遣という働き方がズレテいるので、この3年ルールもオカシく思えるのも当然でしょう。
納得できないと思いますが、いまの法制度ではしかたないようです。「貴方に辞められては困るよ。是非ずーっといて欲しいなあ。じゃあ社員ってことで」って会社側に言わせるように手練手管で、自分無しでは仕事が回らないように工作するとか今後は努力されればいいと思いますが。
雇用保険や離職票のことは、専門じゃあないのでわかりません。
ご回答ありがとうございます。
社員へのオファーが無かった=自分の力不足ということは理解しています。
ただ、やはり3年ルール制定のそもそもは
「3年も雇ってるなら、あなたの会社に必要な戦力なんでしょ?人件費けちってないで社員にしなさいね」って事だった筈なんですよね。
実態にルールが追いついてないって事でしょうが、このゆがみが修正される事は無いんでしょうね、今後も。。
もちろん派遣にもメリットはありますし、ルールがザルな分、ウマミを吸う事もできるでしょうから。
No.5
- 回答日時:
即日給付になるか、3ヶ月待つかは離職票が「会社都合」になっているか「自己都合」になっているかの違いだけで、実際には地域の差というよりも派遣会社の対応の差(会社によっては担当者の差)というのが現状です。
1ヶ月待たなくてはならない、というのはHW側の指導によるものなのですが(雇い主はあくまで派遣元ですのでね)、実際には保険の手続き等で支障がでてしまいます。はけんぽの健康保険証も、稼動していなければ返却しなければならないですし、国保に入るには脱退証明書がいるのですが、これがなかなか来ないですし(--;(たぶん、派遣会社で処理がとまるのかもしれませんが。。。)
HWの考えとしては「1ヶ月は所属している派遣会社で仕事を探す、その前に離職票を催促したらその派遣会社では働く意思ナシということで派遣会社は自己都合で提出、1ヶ月たっても見つからなく本人が希望するなら離職票発行」といったところでしょう。
ただ、正社員と同じく雇用保険を払い続けている、という考え方は間違いです。有期契約である派遣社員と、期間契約のない正社員では、失業する確立はおのずから違っています。この制度そのものが時代にあっていないのでしょうね。
ご回答ありがとうございます。
私は今の派遣元に「雇用されている」という意識が薄いです。
基本ベースで3ヶ月という短期契約ですし、自身の就きたい仕事によってフレキシブルに派遣元を替えられるのも派遣の特徴の一つと思っています。
正式な契約書が発行され、約束の契約事項を全うする責任がより高い。
そしてその責任に対しての対価が若干多いという部分を除いてはアルバイトと殆ど変わりが無いと思ってます。
前に述べた通り、失業保険の給付条件は働く意思とスキルがあるが、マッチング先が見つからないという事と認識しますが、契約満了したとして、派遣会社を替えて次の仕事に就きたいと思えば当然健康保険の脱退もするし、離職票も請求し、年金諸々、環境を整えますよね?
それが働く意志が無いとみなされる所に違和感を感じます。
派遣元が人材を流出させない為の口実ではないかと疑います。
おっしゃるとおり、正社員に比べて派遣社員の失業確率が高いという所ではプラマイゼロって事でしょうか。
No.4
- 回答日時:
No.3さんが詳しい事を話されてるので私は離職票のことだけを言います
私は派遣社員として長年働いていますが、短期・中期ともに期間満了後に離職票を1ヶ月以内に発行して貰えてます。
それがないと役場で私の居住してる地区は国保への変更が認めてもらえないので…
ご回答ありがとうございます。
派遣会社によって対応が違うのは今回知りましたが、地区にも関わるんですね。こうなったら登録の時に聞く事にしようかしら。
No.3
- 回答日時:
> 3年ルールは「3年雇ったら社員にしなさいね」というものであり、
> それを理由に仕事が無くなるというのは本末顛倒で、納得がいきません。
おそらく、そのために作られたものと思いますが、実際には派遣先の多くは
派遣社員を直接雇用できないために、これを利用して「3年しか居れない」と
派遣社員の契約を終了にするようになってしまっているのが現状と感じます。
3ヶ月と1日、間が空けば、再度同じ派遣先での就業も可能と聞きました。
中には、他の派遣先を、派遣会社ではなく派遣先が紹介し、4ヶ月後に
戻って来てもらうことをしているところもありますよ。
> 正社員と同じく雇用保険を払い続けているのになぜ離職票の発行を延ばされ、即日給付とならないのか
これは難しいですが、ハローワークの判断としては、派遣社員は派遣会社での
勤務が終了になったわけではないので・・・というものがあるようです。
契約が終わったのは派遣先との契約で、派遣元でなんとかしなさい、
ということなのでしょうかね。
それで1ヶ月仕事を紹介してもらうようにして、決まらない場合に初めて
離職票をいただける、ということらしいです。
また、1ヶ月以内に離職票を請求してしまうと、「探す意思が無い」
という判断がされ、契約満了が自己都合になるそうです。1ヶ月待つと
契約満了という理由になり、すぐに支給対象になるそうです。
逆に言えば、自己都合でも契約満了時であれば「契約満了」という
理由になるので、正社員より優遇されているともいえます。
ただ、3年未満の就業が目安だそうです。
念のため、管轄のハローワークに相談してみてはどうでしょうか?
> ・私の様な「3年契約満了」は一般・短期的な「契約満了」と違い、私の意志に拠らない法律部分で退職が余儀なくされるもので、解雇と同等=特定受給資格者=即日給付にはならないのか
確かにそうですよね。
ただ、派遣会社から解雇になったわけではないので、扱いは違うようです。
本当は、就業前の時点で「2年半しか居れない」という説明がほしかった
ですよね。
> ・派遣元が言った「今後もうちから紹介する仕事をするという意思がないと3ヶ月待期になる」とは如何なものか。派遣会社との相性・特性を考えて、次から違う派遣会社に移りたい場合、どうなるのか。
他の派遣会社に移るのは全く問題ないです。
今からでも複数の派遣会社に登録し、紹介をどんどん受けてください。
すぐに決まれば、失業給付の心配も不要ですし・・・
ご回答ありがとうございます。
派遣社員を直接雇用する財力はあるのにそうしない(大)企業ばかりですよね。3ヶ月と1日空けて又戻るなんて事を派遣会社が薦めてるんですから、ルールが本来の機能をするはずないですよね(笑)
失業保険の支給条件は働く意志とスキルがあるけどマッチング先が見つからない状態と理解しますが、その認定は正社員も派遣社員も公平に同ルールと同所から下されるべきで、私は今回なぜ派遣元にその交渉をしなくてはいけないのか、そしてこの1ヶ月のタイムラグにかなりの不平等感を感じてしまいました。
これも含めて派遣だ。という事なのでしょうね。
メリットもあるのですからね。
No.2
- 回答日時:
最近は抜け道として、
「情報守秘義務の関係上、2年で契約終了です。」
と、勤続2~3年のスタッフを切る企業が出て来てます。
という訳で、oh!人事なんかは、1ヶ月以内決まらなかったら、契約終了枠で即、支給される様に、離職票を発行して下さいますけどね・・・結構スタッフ側も、労務知識に関心高くないと、派遣で食ってくのは難しいと思います。
大雑把でも自分に知識が有れば、結構話術次第でどうにでもなる気がします・・・でも、知識を得るまでは、私も職安に通って、知識を貯えてきた気がします。
派遣元の総務部や電話相談窓口部署に電話すれば、法に強い方が対応者となりますので、そんなえげつない事にはならないと思います。
営業やコーディは労務知識がないので、彼らの話は右から左へ聞き流す事が必要な場合も有ります。
ご回答ありがとうございます。
不確かですが、3年以上居たら特定受給資格者扱い(待期ゼロ)になるという話も聞きました。それを回避する為にギリギリ3年未満で契約終了させたり、お話の様に守秘義務と言って打ち切る形に持ち込んだりする事もあるんでしょうか。
しかし、指導とは言え、実際保険を支給するのはハロワなのに何故派遣会社がそこまで首を突っ込むのでしょうか??わかりません。
私の件でも、自分でハロワに交渉してみるからとっとと出すモンだせ!って感じです。
今回に関しては私もやり方が良くなかったなと思います。
一応営業担当に筋を通したんですが、余計だったかな。と。
今度は…って何度もあるべき事じゃないので、友達が困った時には。って思ってます。
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