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法学部ですが、今勉強している問題がよく分かりません。なぜ答えが3なのか分かる方いらっしゃいますか??よろしくお願いします。

次の文章は、表現と行為の関係に言及した、ある最高裁判所判決の一説である。
これを読み、同様に純然たる意見表明ではない各種の行為に対して、判例が採っている考え方として誤っているものは、次の1~5のうちどれか。

 憲法21条の保障する表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤をなし、国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり、法律によってもみだりに制限することができないものである。そして、およそ政治的行為は、行動としての面をもつほかに、政治的意見の表明としての面をも有するものであるから、その限りにおいて、憲法21条による保障を受けるものであることも、明らかである。

1 国家公務員法102条1項および人事院規則によって公務員に禁止されている政治的行為も多かれ少なかれ政治的意見の表明を内包する行為であるから、もしそのような行為が国民一般に対して禁止されるのであれば、憲法違反の問題が生ずる。

2 国家公務員法102条1項および人事院規則による公務員に対する政治的行為の禁止が、憲法上許容されるか否かを判断するにあたっては、禁止の目的、この目的と禁止される政治的行為との合理的関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡の三点から検討することが、必要である。

3 一般人の筆記行為の自由について、それが、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてなされる限り、憲法21条の規定の精神に照らして十分尊重に値するが、表現の自由そのものとは異なるため、その制限や禁止に対し、表現の自由の場合と同等の厳格な基準は要求されない。

4 報道機関の報道行為は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであるから、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。

5 報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材
行為も、憲法21条の規定の精神に照らし、十分尊重に値するから、報道の公共性や取材の自由への配慮から、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも、合理性を欠く措置とはいえない。

A 回答 (4件)

難しいですよね。

回答が非常に割れる回答だと思います。それぞれが有名な判例からの引用なのですが、基本書等に引用されている部分とは異なる。しかも、正解肢の3は出展の判例を見るとこの肢に書いてある部分はすべて記載されている。当然、悩むものと思われます。従いまして、まずこの問題を解く際に、細かな判例知識はいらない、と判断します。細かな引用部分は判例に記載されているかもしれませんが、問題文にあるように「判例が採っている考え方」に「合致するもの、及び合致しないもの」を選ぶ作業をします。重要なのは「判例が採っている考え方」です。ただ、一応、この問題について私自身の考えを述べさせてもらいますと、非常に疑問の多い問題だと思います。それほど非常に各選択肢に誤りを見つけることのできない問題だと思います。それを前提に書いてみます。
問題文にある最高裁判所の一節は、「政治的行為は純然たる意見表明ではないが、この政治的意見表明としての面を有するから、その限りにおいて憲法21条による保障を受けるものだ。」という趣旨ですね?そして、問題は肢1~5の中から、これと同様に「純然たる意見表明ではない行為と表現の自由(憲法21条)との関係」を述べており、その中から判例の考え方と異なるものを選びなさい、というものです。
肢3は、確かに「レペタ事件」の最高裁判例の文章です。切り貼りしていますが、判決文を読んだままなら「3をそのまま書いてある!これは判例と同じだ」と思ってしまう肢です。そして、レペタ事件は、ご存知のように、裁判の傍聴に際しメモを採る自由について「法廷でメモを採る自由は憲法21条に照らして十分尊重されるべきであり、公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げるという特段の事情がない限り、故なく妨げられてはならない」としました。
「一般人の筆記行為」について、レペタ事件は選択肢のように言っています。これは疑いようがないように思われます。おそらく、出題者はこの問題文からレペタ事件の判決趣旨を想起しろ、と言っているのではないでしょうか。つまり、肢3は一般人の筆記行為と表現の自由の問題ではなく、ここからレペタ事件を考え、肢3の「…接し、これを摂取することを補助するもの」が「メモを採ること」であり、レペタ事件で判例は既述の通り判断したのだと。だとしたらこれは悪い問題だと思います。
ちなみに、肢5に関して、これもレペタ事件の判例ですが、憲法14条について問題にしていることから、この肢が間違いではないかと思われます。しかし、これが正解でも中々解けない問題ではないでしょうか?基本書には出ていませんからね。
正解が3だとしたら、おそらくレペタ事件を想起することを問うた問題であり、正解5なら14条違反であることが根拠となる非常に難問というか、奇問だと思います。
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>憲法21条の規定の精神に照らして十分尊重に値するが、表現の自由そのものとは異なるため、その制限や禁止に対し、表現の自由の場合と同等の厳格な基準は要求されない。



 この文の、筆記が「表現の自由そのものとは異なる」と「表現の自由の場合と同等の厳格な基準は要求されない」という部分が違うと言っているのでしょう。
 つまり、筆記は表現の自由の一部であると言う解釈だと思います。
 それは、5番の記者に許されていることからも言えます。
 但し、表現の一部だが、被告の人権との関係で制限は受けると言うことでしょう。
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なぜ3なのか?という点をどの様に理解しようとしてますか?


憲法や法律の条文を読んだからといって、その運用の指針となる「判例」までは出てきませんよ。

この設問に対して答えが3である理由は、「3は最高裁判例で出た趣旨と異なるから誤り」ということです。

よく読んでみてください。以下参考
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B9D70F05FCC0F …

この回答への補足

全部読みました。面白かったですが、少しわかった様な・・・でもでもまだまだわかりません!(;;)

補足日時:2007/04/17 16:24
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この回答へのお礼

ありがとうございます。レペタ事件の判例ですね!必死になって読んで見ます(><)

猿払事件とごっちゃになっていて問題が複雑で・・・。すぴーちぷらすと関係してるのでしょうか?
記者にはメモを認めて、この弁護士さんに認めていないということがキーワードだと思うのですが。。。

合理性の基準とか厳格な基準とか明白の基準とかLなんとかとかいうのも普段はよく使う言葉なんですが、実際ちゃんと説明できるかっていうと全然わかりません(><)

お礼日時:2007/04/17 16:11

私もわかっていて答えているわけではないのですが、この問題の場合、ポイントは「判例が採っている考え方として誤っているもの」というところではないでしょうか?



この問題に関連して、何か「3」の判例について習いませんでしたか?
(上級審で、この考え方が否定された等)
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