プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めまして。大変お恥ずかしい相談をさせて頂きます。

私は水商売をしてる女です。
先日、同じ職場の女の子に「自分の彼氏が働いているホストに行こう」と誘われました。今までホストは行ったことはあったので(性格上ハマることはないです。大体初回しかいきません)「他の女の子もいくのであれば。」と返事しました。
仕事が終わったので店に行ったんですが、私の体調があまりよくなかったみたいで酔い潰れました。(お恥ずかしい)
起き時には誘った女の子(Aさんとします)があたしの「財布からお金払っておいたから」と会計が済んでいることを伝えられ、そのままタクシーに乗ったんですが、家まで結構な距離があったのでお金が心配になり、財布を開けたところ50円しか入ってません。
慌てて荷物を置いたままタクシーをおりて、全額お金がないことを一緒にいた女の子たちに説明したところ、Aさんが代わりに「貸し」と言うことで払ってくれました。
ちなみに店に入った時には7万円持ってまして、初回で5千円だったので残り6万5千円入っているはずでした。
はじめはホスト君の誰かだと思い、警察を呼んでその日出勤したホスト全員の指紋、こちらの女側の指紋(自分を含め4人)を4時間かけてとりまして、被害届けを出し、友人からお金を借りて家に帰りました。(この友人はAさんではありません。)
次の日ホストのお店から連絡があり、身内(一緒にお店に行った3人)がグルになってやった可能性もある。と言う話でピンときた時に、キャッチで電話が入りました。Aさんからでした。
「彼氏(その店のホスト)から電話があり、「お前がやったんだろう」と言われた。でも私はやってない」と泣きながら主張。
でも怪しんでいた彼女に問い詰めたところ、「2万は盗った。でも残りの4万5千円は知らない。本当に自分はやってない」と主張。
しかし一晩に2人以上の犯人がいるってことも考えにくいので、Aさんに全額請求。もし犯人がもう一人いるならば「自分でみつけて残りの金額を請求しろ」と私は言いました。
2万円は次の日に返してもらいました。

前置きが長くなってしまったんですが、これは民事事件にできるのでしょうか?
私が7万を持っていたのは家賃を振り込むため、仕事場から給料をもらいそのまま行ったからです。(全額手渡しなので)
そのAさんは私よりも年下ということもあり、かなり可愛がっていたんです。店でもかなり世話を焼いてくれたと本人も言ってまして。
そこまでしていた子が自分の財布から金を抜く事実にショックを受け、人間不審になり、支払うべきものが支払えず大家さんに頭を下げました。
何よりAさんが「2万しか盗ってない」と言う主張が信じられないのです。2万を盗った理由を聞くと「携帯が止まりそうなので支払いをしたかった」と言います。でもこちらが「なら携帯が止まらなければ残りのお金も盗ったと考えていいのか?」という質問に対して「本当は友達に借りているお金を返したかった」と理由が大きく変わりました。
(ちなみに友人に借りたお金は16万。ホストのツケを払ったそうです

信用してた人間だからこそ許せないんです。
彼氏には「100円でも1万円でもお前の財布に手を出したのは事実。刑事事件、民事事件ともにやるべき」とのことを言われました。
そもそも自分がホストに行って、更に酔い潰れたことに問題があるのは重々承知しております。バカだと言うことも承知しております。
こういった場所に書くのもおかしいかと思いましたが、法律関係に詳しい方いらっしゃいましたらご返答よろしくお願い致します。

長文最後まで読んでくださってありがとうございます。

A 回答 (3件)

う~ん。



友人は2万円を取ったと言って、それは返してくれたんですよね。
残り4.5万円は友人が怪しいとはいえ、確証はないんですよね。
そうすると、4.5万円が不明のままだったり、本当に友人ではないと民事は難しいかもしれませんね。

ご存知だと思いますが、民事で争うのは今回のケースでは「損害賠償」と「慰謝料」と言う事になります。
「損害賠償」は被害に対する賠償ですから、友人の言い分が通るとすれば既に賠償している事になります。
「慰謝料」は、信用を裏切られた心の傷と言う事になるでしょうが、それでどこまで請求できるか・・・
という感じです。

ただ、泣き寝入りを進めているわけではありません。
要は、4.5万円を取ったのが誰か、もう少しはっきりしてからにした方がいいと思うという事です。
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●「恥も、へちま??」も、ありません。



同じ職場の仲間とはいえ、「堂々と、提訴」しましょう。

こんなことで、だまっているほうが、おかしいです。

>彼氏には「100円でも1万円でもお前の財布に手を出したのは事実。刑事事件、民事事件ともにやるべき」とのことを言われました。

あたりまえ、です。
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窃盗は刑事事件です。

また賠償を求めるのは民事事件です。両方可能です。
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