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従姉妹の身元引受人の件で相談が有ります。彼女は、現在、刑務所に服役中です(横領 約2000万)。彼女の家族(本人,両親は離婚)は、彼女の父親が、定年後、無職で、兄(自分の父)宅に居候中です。彼女の叔父(自分の父)が、身元引受人となる場合の責任・留意点について、アドバイス願います。(1)借金の連帯保証人の様に、過去の横領額,今後の犯罪等の処理(保証)の責任があるのですか?。(2)出所時の処理のみで、その後の責任等は、一切必要は無い?。(3)定期的に、警察・裁判所等に、連絡が必要?。(4)彼女の父のみが、身元引受人ではNGですか?。(5)その他有れば?。以上、宜しく、お願い致します。

A 回答 (1件)

従姉妹の方を成人と仮定して話を進めます。


(1)ありません
(2)あなたは依頼される立場にあるので、例え彼女が出所後失踪、もしくは再犯してもあなたには責任は一切ありません
(3)定期的に連絡が必要なのは保護観察処分下にある場合で、保護観察担当者に連絡することになります
(4)裁判所が認める責任能力が無ければ肉親でもNGです。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/04/24 11:59

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