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高校で民法を担当しています。親子関係で実子と養子の話をしましたが,生徒からの質問で「再婚相手,例えば奥さんの連れ子(前夫)との子は,法律上,何と呼ぶのでしょうか?実子でしょうか?養子でしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

昭和22年の民法改正以前には、夫婦の一方の連れ子と、実親でない他方との関係を「継親子(けいしんし)」と呼び、実の親子と同一の法定親子関係が生ずるとされていました(旧民法728条)。



しかし、現在では、このような特別の関係を認めておらず、相互に「相続権」もなく、「親権」も生じません。
特別の事情がある場合に、相互に扶養義務を負うことがあるだけです(民法877条2項)。
また、倫理上の理由から、連れ子と血縁関係の無い他方との間での婚姻は禁止されています(民法735条)。

呼び方としては、「母(または父)の子」としか呼びようが無いと思われます。
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この回答へのお礼

早速の明快な解説ありがとうございました。高校の科目で「商業法規」があるのですが,何分大学は商学部でしたので,もう毎回冷や汗の連続です。
おかげさまで,来週の授業で質問に答えることができます。ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/19 20:54

例えば奥さんの連れ子(前夫)との子は,法律上,何と呼ぶのでしょうか>


 この意味がよくわかりません。本人が連れ子のある女性と結婚した場合、本人から連れ子は法律的には「妻の子」であり、一般的な用語では「義理の子」「継子(ままこ・けいし)」といいます。また、養子縁組していますと、養子となり血族一親等(養子縁組されていなければ、姻族一親等となり、扶養義務は発生しません)です。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/96.htm
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この回答へのお礼

早速の明快な解説ありがとうございました。高校の科目で「商業法規」があるのですが,何分大学は商学部でしたので,もう毎回冷や汗の連続です。
おかげさまで,来週の授業で質問に答えることができます。ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/19 20:55

養子縁組をした場合、法律上の親子関係が成立し『養子』となります。



http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen/kakonan.b …

参考URL:http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen/kakonan.b …
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この回答へのお礼

早速の明快な解説ありがとうございました。高校の科目で「商業法規」があるのですが,何分大学は商学部でしたので,もう毎回冷や汗の連続です。
おかげさまで,来週の授業で質問に答えることができます。ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/19 20:55

法律上は、姻族一親等になります。



もちろん、実子ではありません。養子縁組をしていなければ、養子でもありません。

あくまで配偶者の子供であり、特に法律上決まった呼び名はないように思います。

なお、姻族一親等の効果としては、配偶者と離婚したあとでも、倫理上の理由から、配偶者の子供との婚姻はできないとされています(民法735条)。
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「継子」けいし と、云います。

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