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不登校生徒の出席簿の扱いについて教えてください。生徒が適応指導教室へ通っている場合は、指導要録上、出席扱いになるということですが、学校内での出席簿の扱いは、欠席なのでしょうか?出席とするのでしょうか?またその根拠(法的等)がわかりましたら教えてください。

A 回答 (5件)

出席簿は、法律によって作成が義務づけられている「公簿」です。



いわゆる通信簿は法律上の根拠がないので、何を書こうと学校の自由ですが、公簿である出席簿は、教育委員会ごとに書き方が決められています。

したがって、「出席扱い」のものは出席簿上で出席になっているはずです。
ただし、部活動の公式戦が授業日と重なっている場合には、「公欠」という記入(出席扱い)をするところが多いようですから、類似の注意書きを記入する場合はあるかもしれません。
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補足説明ありがとうございました。

わが町ではまだじっしされていませんので、どんなものかとぎもんにおもったもので・・・。
 内容を見させていただくと、やはり、所管の教育委員会に確認される方がいいかと思います。学校にも内規はあると思うのですが・・・。一個人の判断で決められる者では無いと思います。
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適応指導教室は、市町村教育委員会が設置している、公の不登校小中学生のための「教室場所」です。


補習してすぐに学校へという姿勢の教室、フリースペースに近い教室、
教員OBの吹き溜まりと教育委員会の志向によって違いますが。

東京都の実例を見ると分かりやすいかと。

ちなみに「指導要録 不登校 出席」などのキーワードでネット検索するとさらに出てきます。

参考URL:http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki …
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おはようございます、疑問はつきませんね。



さてご質問の件ですが、学校にも寄ります。高等学校ですと単位制を取っています。登校日数に関しては、学校に来て入れさえすれば登校扱いになります。各授業に関しては、欠課扱いになります。

法的根拠は、実はあんまりありません。よく欠課が授業日数の3分の1を超えると単位が取得できないとありますが、各学校の教務内規でそのように決めていることが根拠になります。ただ、教務内規を裁判の結果でも追認していますので、強いて言えば「教務内規」となります。ただこれも、最終的に単位の認定は、学年末に学校長がすることになりますので、「教務内規」を超えた判断をすることもあります。

中学校以下の学校に関しては、あいにく知りません。
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「適応指導教室」そのものがよく理解できませんので、ご説明下さい。


構内に設置してあるか、公害に設置してあるか。設置者は公共団体(都道府県や市町村)か私立かなど様々な条件が考えられますので、手っ取り早いのは、在籍の学校を通じて教育委員会に確認されたらいかがでしょうか。

この回答への補足

回答ありがとうございます。適応指導教室は、市町村で設置してある施設で、不登校の子どもたちが通っている場所です。

補足日時:2007/05/04 19:09
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