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十数年前に父親が亡くなりました。妻である母親は健在です。この夫婦には4人の子供がいます。全員実子です。その母親(97才)が最近入院しました。そこで、母親が入院したのを機に、遺産相続のことを、同居している長男に訪ねると「生前にすべての土地や建物は自分(長男)の名義に切り替えた。だから、お前らには1円もない。」といわれました。おそらく土地だけでも時価10億円くらい所有しており、その他、日本の大家の原画などかなり多くの遺産があるはずです。生前に名義を変えたら、残りの3人の子供には何も言う権利はないのでしょうか?教えてください。なお、相続について正式な協議や合議は全くされていません。ご指導、ご助言よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

「生前にすべての土地や建物は自分(長男)の名義に切り替えた」と言うのが正しければ、父親の存命中に生前贈与・負担付贈与といった手続で資産(特に不動産)の名義移転がなされているのではないか、と想像します。



まずは、自宅含めた不動産の登記簿謄本の確認が第一でしょう。登記簿の甲区欄の所有権移転の理由が「贈与」、乙区欄に長男を債務者とする(根)抵当権を設定して銀行から贈与税支払の為の借入、というのが考えられるケースです。

絵画・宝石の類については、現実に当該物を確保しているかどうか、という部分が大きな要素になると考えます。但し、一方が「有った筈」といった所で、相手が「そんな物は知らない」といわれた際にどう反応するかになりそうです。

この質問を読む限りでは、そもそも、父親が死亡した際に、母親・長男以外の子供は何を考えてどう対応したのか、が疑問です。
「生前に名義を変えたら、残りの3人の子供には何も言う権利はないのでしょうか?」というよりは、「相続発生後十数年後に当時に遡って何か出来ますか?」と聞いているのであれば、結論は明らかです。

この回答への補足

専門的なアドバイスありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。母親は明治生まれのため、自分が長男を飛ばして財産の請求なんかは考えておりません。彼女の中では、長男のほうが自分より上だという認識なのでしょう。今病院ですが、仮に退院することができたら、その後の長男とその妻との同居生活を考えるとなにも言えないのだと思います。兄弟のほうは、前述したように、父親が亡くなった頃、弟が一度弁護士に相談した結果、法的にもうだめだと言われたので今の今まで動かなかったのです。それ以上何ができたのでしょうか?こういった問題で弁護士に相談する以外の道を我々のような者は知らないのです。最近、長女が風呂場を治すのにお金がなく困っているので、なんとかならないかと思ったことがきっかけです。長男の家は豪邸に住み、毎年年末年始をハワイで過ごし、妹(長女)はお風呂も治せないのは不平等だと思います。何とか、先生のお知恵で少しでも改善できないでしょうか?

補足日時:2007/05/20 16:49
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お母さんが存命中であろうと、ご逝去されようと


10年の時効はすすみます。

それにしても土地建物の登記の名義はどうなってますか?
長兄のいうように生前にかきかえしてるなら
税務署が知らないはずないし
がっぽり贈与税を支払わされるものなのですが。

この回答への補足

父親がなくなってから財産分与に関する一切の情報も長男からもらっていません。ただ、何十年に渡ってどんどん名義を書き換えていったのだと思います。後日法務局に行って確かめたいと思います。近所のうわさによると何十年かの間の納税額で県知事から表彰を受けたということです。しかし、我々は10年間何も動かなかったわけではありません。実は父親が亡くなった頃、弟がある弁護士事務所に相談に行ったところその弁護士は「名義が変わっているんだから、もうしょうがない。あきらめるしかない」と言われたので、今まで我慢していました。その当時今ほどインターネットが発達していなかったし。その言葉であきらめたのです。10分ほどの相談でしたが、きちんと5000円お支払いしたそうです。それにしても他の兄弟になんの連絡もなしに今まで・・・。ひどいと思います。どうか、お知恵を授けてください。

補足日時:2007/05/20 13:33
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遺留分減殺請求という制度がありますが、


相続開始(父死亡)から10年で時効となります。

協議が行なわれていないとのことなので
専門家を交えて話し合ってはいかかでしょうか。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。10年で時効とは存じませんでした。ただまだ母親が存命中なのですがその点はどうなのでしょう?

補足日時:2007/05/20 11:46
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