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3週間前に叔父がガンで闘病の末亡くなりました。
叔父は去年離婚しており、その後実姉である私の母を頼って県外から
移り住んできました。以前から体調不良を訴えていたため、移住後すぐに
病院で検査をしたところ、末期の肺がんであることが分かり、入院していました。
叔父には3人の娘がいますが、亡くなるまでこちらで面倒を見ていたため、
生前にしていた借金の請求の電話が度々私の家へかかってきます。
借金と言っても、消費者金融からの借金や、仕事上での取引にかかった
費用など(個人で商売をしていたため)様々です。お金を貸していた人たち
によると、最後にこちらで面倒を見ていたのだから、借金の返済をして当たり前
のようなことを言うらしいのですが。。。叔父の借金がいくらぐらいあり、
どこから借りていたのかも私たちには分かりませんし、叔父には成人した娘もいるのに、
こちらへ支払を要求するというのは正当なことなのでしょうか。
もし不当な請求でないとすれば、支払の義務は親族のどこまで及ぶのかなど
お分かりになる方がいれば教えてください。

A 回答 (5件)

相続人の範囲は、直系血族、兄弟姉妹の子供までです。


みんな放棄すれば、死亡した債務者に財産がなければ、不良債権(回収不能の債権)になります。

なお、消費者金融の会社により子供までしか請求しないなど、取扱いは違うようです。
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この回答へのお礼

相続人の範囲についてよくわかりました。
会社によってはその範囲が限定されている場合もあるのですね。

親族とも検討の上、一番良い解決方法を考えていきたいと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/05/30 09:08

死亡した叔父の借金は、叔父の相続人(子)に承継されます。


叔父の子が相続放棄した場合は叔父の兄弟が相続することになります。

前者でもなく、保証人にもなっていない場合は、叔父の借金を支払う義務はありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

誰も保証人になった者はいないのですが、
叔父の子供が相続放棄をし、兄弟も相続放棄をした場合には
残った借金はどうなるのでしょうか?
相続放棄をしたせいで、周りの人たちにどんどん責任が波及していく
ということはあるのでしょうか?

補足日時:2007/05/28 09:34
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貸金業者で登録があるのであれば不当な取り立てとして金融監督庁や消費者センターに相談したら良いと思います。

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この回答へのお礼

貸金業者で登録のある会社もいくつかあるようなので、
悪質なところについては、一度専門の機関に相談してみよう
と思います。

ご意見どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/05/30 09:12

保証人になっていなければ全く支払う義務はありません。

ただ、遺産相続で借金を相続する可能性もあります。遺産相続は何も土地、貯蓄など有益なものだけでなく、借金も含まれます。その場合、死亡後3カ月以内に相続放棄をしてください。但し借金のみを相続放棄することは出来ません。詳しくは弁護士さんなどにお問い合わせください。基本的に30分5,250円の所が多いですが、無料相談を受けている所もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

相続放棄の手続きについては、今色々調べているところです。
叔父の子供たちは、知り合いの司法書士の方にも相談しているのですが、よく分からない部分もまだ多いようです。
30分5250円となると経済的負担も大きいと思いますので、無料相談を受けているところにも問い合わせてみるよう薦めてみます。

お礼日時:2007/05/28 11:39

借金の保証人になってない限り、身内でも支払う義務はありません。


1度でも支払ってしまうとしつこく催促がきますので、気をつけてください。
業者がしつこいようでしたら会話を録音して警察にもっていくのも手ですよ。
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この回答へのお礼

電話がかかってきたときは少し動揺してしまい、
会話を録音しておくなんてことは全く思いつきませんでした。
何かの時のためにも証拠を取っておくというのは大切ですね。

ご意見どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/05/28 09:11

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