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離婚した夫に彼の浮気の証拠や誓約書を私の留守中にぬすまれました。彼は少しでも自分に不利な証拠を残さないようにと私の留守をねらって起こした行動と思われます。金銭ではないし 世間的には価値のあるものではありませんが
 1.彼をうったえることはできますか?
訴えることができる場合→
 2.手続き方法は?費用はどのくらいかかりますか?
 3.元夫にはどんな対応がされるのでしょうか?


以下は元夫を訴えたいと思った経緯です

離婚した元夫は数年前に浮気しました。 浮気相手とは金輪際連絡もとらない。きっぱり別れると約束し、誓約書をかかせました。浮気の証拠写真と浮気相手の女性のからの謝罪の手紙もうけとりました。一年半ほど前に離婚しましたが 私にメール友達の男性ができたの機に 離婚したいといわれ 離婚しました 私に不貞行為はありませんでしたが 愛しても愛されてもいない男と暮らすのが家族みんなにとって いいこととも思えず お前が悪いから離婚するんだとしきりに言う元夫と子供の前で口論になるのにも疲れて、彼の出す一方的な条件で離婚協議書にサインしてしまいました。 離婚成立までは私がメールを初めて一ヶ月半あまりでのできごとです。
そして 離婚成立 一ヶ月後には 彼は以前の浮気相手を家に出入りするようになり 半年で再婚しました。頑なに子供を引き取ることを拒んでいたので不審に思いましたが 結局のところ 私は彼らの計画にはめられてしまったのです。法律相談にもいきましたが 離婚協議書は有効でそれを無効にするだけの材料がない限り 慰謝料など一切の請求はできないとのことでした。 
それで私は 材料集めを始めたのですが 離婚前に元夫に盗まれた誓約書や浮気の証拠などの返却をもとめたのですが 応じてくれないので、窃盗罪に問えないか 教えていただきたいのです。彼には結婚前からの恨みもあり 悪いことをした奴が何のお咎めもなく暮らしているは納得がいきません。彼にも少しは償ってもらいたいのです。どうかよきアドバイスお願いいたします。

A 回答 (3件)

刑法244条で「夫婦間の窃盗は罪を問われない」と言うことになっています。

よって、離婚前の話であれば、残念ながら訴えても意味がありません。

この回答への補足

ありがとうございました。警察に行っても相手にされないというわけなんですね...彼に罪を償わせる方法はないのでしょうか
民事で訴えてもやはり無意味なのでしょうか もし 何か方法をご存じでしたら アドバイスいただけるとうれしいです。

補足日時:2007/06/15 19:00
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>離婚した夫に彼の浮気の証拠や誓約書を私の留守中にぬすまれました。


>離婚前に元夫に盗まれた誓約書や浮気の証拠などの返却をもとめたのですが・・・

離婚前に家から持ち出したのですか?
離婚後に家に侵入して持ち出したのですか?

ここがどうも曖昧ですね。
事実関係ははっきりされたが良いと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
盗られたのは離婚話をされた前後で、離婚成立からさかのぼり 一ヶ月半前までの間のことです。まだ同居していました。私の留守中に私の持ち物をあさって盗ったと言い切りました。とてもずるがしこい人なので警察でそれを認めるか わかりませんが メールのやりとりで 認めるような発言をしているので それが証拠になればと思っています。

書き込みをするのは初めてで うまくお伝えできなくて申し訳ありません。

補足日時:2007/06/15 17:04
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1.刑事であれば、住居不法侵入に窃盗が成立します


  民事なら、訴えるのは好きに訴えられます

2.刑事なら、被害届を出しに警察署へ相談に行ってください 証拠があれば告訴も視野に入れてください
  民事なら、金額によって違いますので、賠償金額によって対応している裁判所へ

3.刑事なら、出頭要請が来て話を聞かれて、処理されるのではないでしょうか 処分については、わかりかねますが、初犯なら起訴猶予の可能性が考えられます
  民事であれば、今までの判例に応じた賠償額の判決が下るでしょう

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。 私の説明不足で申し訳ありません。盗まれたのはまだ離婚が成立する前で、(離婚成立からさかのぼって一ヶ月半前までの間の出来事です)まだ夫婦として同居していたときです。 今から一年半ほどまえの事ですが、警察は被害届を受理して対応してくれるのでしょうか?

補足日時:2007/06/15 16:38
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