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「本番強要をしたお客様には罰金100万円を申し付けます」
という風俗店におけるお客様への文言についての質問です。

私は風俗店店主です。

店舗の新規オープンに備え、様々な規約及びマニュアル作りを行っているのですが、最近他店でもこの表現をよく見かけます。
当店は純粋に女の子の技で男性客に満足を得て頂くお店作りを目指しており、本番は論外の行為です。(女の子にも徹底しています)
しかし残念ながら、しつこく本番をしようする方や力づくで暴力を振るわれる方もおられるのが現状。事後処理ではなく、予防策の一環として当店でもこの表現をお客様の利用規約に掲示を考えているのですが、下記の様な意見が出ております。

・相場を無視した金額で無効になる
・この文章自体が恐喝にあたる為、逆に訴訟される
・強姦は刑事事件なので店と客で示談は出来ない
などなど

この文章はうたってはいけないもの、もしくはうたうべきでは無いものなのでしょうか?

当然、内容は脅しではなく万一このような事が起こった場合には即刻警察へ通報し、実行するつもりなのですが、アドバイス頂けないでしょうか?

A 回答 (3件)

>規約とは別に「警告文」としての記載を考えてみます。


警告文としては、罰金いくらというよりは、

「本番強要行為は強姦罪、強制わいせつ罪に当たり、これらは未遂でも処罰されます。当店では当局の通報も含めて厳格に対処しています。
またそのような行為により営業損害が発生した場合には損害賠償請求することもあります。
ご注意、ご理解いただきますようお願いいたします。」

のほうが迫力があると思いますよ。
罰金***円ははっきり言うと見飽きているという気もしますしね。

>取り立て抵抗無く考えていたのですが、現実的では無いのでしょうか?
強姦罪も強制わいせつ罪も親告罪であり、被害者となる女性に告訴の意思がないと出来ません。女性の告訴の意思があればもちろん通告は全く問題ありません。

>何か警察に通報する事によりデメリットが考えられますでしょうか?
告訴は女性に与えられた権利ですから、権利行使によりデメリットが生じるということはありません。
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この回答へのお礼

walkingdicさん、たびたびありがとうございます。
ご提示いただきました警告文、確かに迫力ありますね。私も色々と考えていたのですが、具体的な金額提示は少し稚拙な感覚も感じていましたので、とてもスッキリいたしました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/06/21 04:21

掲示物を根拠に罰金を取ることはできません。

それを理解しているうえで抑止力としての掲示ならば問題ないでしょう。

各意見に関してですが、
・相場を無視した金額で無効になる
法治国家である以上「私刑」は認められません。このケースでは100円としようが1億としようが法律上認められないのです。掲示物を根拠にお金は取れません。

・この文章自体が恐喝にあたる為、逆に訴訟される
取る気がないのであれば大丈夫でしょう。

・強姦は刑事事件なので店と客で示談は出来ない
刑事事件ですが、親告罪なので女性と客で示談交渉をして、告訴しないというのはありえる話しです。(傷害罪などと同じ)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
強制わいせつや強姦などは親告罪になるのですね。良く解りました。
「親告罪」と「示談」の関係をじっくり調べてみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/20 02:20

>・相場を無視した金額で無効になる


これはそうなる可能性は高いですね。

>・この文章自体が恐喝にあたる為、逆に訴訟される
それはないでしょう。

>・強姦は刑事事件なので店と客で示談は出来ない
もちろんこれはその通りです。

>この文章はうたってはいけないもの、もしくはうたうべきでは無いものなのでしょうか?

単なる警告文としてなら自由です。でも実効性には乏しいです。

>万一このような事が起こった場合には即刻警察へ通報し、
これは刑事事件として行うのは適切ですけど、

>実行するつもりなのですが
罰金徴収の根拠はありません。

損害賠償ということであれば、少なくともその被害者が中心です。
ただ店も営業を妨害されたということで損害賠償できる金額は存在するでしょう。
ただそれが100万なのかというと疑問がありますけど。

仮に女性が一人被害にあったとすると、その後当日は稼げませんし、代替要員も確保できませんので、その女性が稼いだであろうその日の売り上げ金額は賠償金として十分に考えられる話です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

店側としては女の子の事を考えると、車の事故同様に絶対に起こしてはいけない問題なのですが、業界全体としてはまだまだ良い方法論が確立されていない問題(一部、本番を容認もしくは推奨している店もある事は事実です)のため、私たちが何が出来るのかを模索しております。

規約とは別に「警告文」としての記載を考えてみます。

>>万一このような事が起こった場合には即刻警察へ通報し、
>これは刑事事件として行うのは適切ですけど、
警察への通報ですが、私は店自体も警察に届出をして営業していますので取り立て抵抗無く考えていたのですが、現実的では無いのでしょうか?
過去の事例から警察が積極的に動いてくれない事は承知の上なのですが、何か警察に通報する事によりデメリットが考えられますでしょうか?

お礼日時:2007/06/20 01:36

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