主人と私に未加入期間国民年金適用勧奨という書類が届きました。
前の会社を今年の3月31日付けで退社し現在の会社は4月1日が日曜日だったために4月2日入社となっています。
この書類は年金を払ってくださいという内容の書類なのでしょうか?
4月1日だけ払っていないことになっていると思うのですが、一日分だけなのに一ヶ月分×2人分国民年金を払わなくてはいけないのでしょうか?
もしこの書類を出さずに払わなかったら将来の年金額が減るのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
転職し、中旬に入社したことがあります。
ちなみに、3ヶ月くらいプーでその間、年金は振込みをしていました。。。
中旬に入社し、年金はその月から給与天引きになるので、入社した月が中旬でも1日からの分を会社で払ってくれる形になります。
ですから、4月1日分の請求がくるとは考えにくいです。
少し話しは戻るのですが、私の経験で・・・
会社を退職したのは30日(金)。その月は31日までありました。
で・・・
翌月、区役所に年金の届け出に行くと
「月末退社だったら、先月分の年金は会社で払ってくれたのにね。」と言われました。
私の頭は??????不思議そうな顔をしていると、
「会社で負担する年金は、月末まで所属していることが条件。だから、月末よりも少し早めに退社させる意地悪な会社が多いんだよ。たった1日だけど、先月分は自己負担になるね。」
と言われました。
区役所の人が言うには、土曜日、会社は休みなので、金曜日で退職扱いする会社が多いそうです。
という事から考えると、3月30日付で退社になっているのではないか???と思います。
なので、年金の請求は4月1日のものではなく、3月の(1ヶ月)分のものだと思います。
辞めた会社へ退職日の確認をしてみると良いと思います。
それから、請求の年金を払わないとずっっっと請求がくると思います。
集金しに自宅にまで“しつこく”来る場合もあります。
とてもしつこいようなので、お支払いすることをオススメします。
たった1日なのに、金額は大きいですよね。
わかりにくい文でみません。。。
No.3
- 回答日時:
>前の会社を今年の3月31日付けで退社し
・今年の3/31は土曜日なので、もし土日が休業の会社なのであれば、ひょっとしたら、会社側が「3/30付け退職」にしてしまったのではないでしょうか。
>4月1日だけ払っていないことになっていると思うのですが、一日分だけなのに一ヶ月分×2人分国民年金を払わなくてはいけないのでしょうか?
・保険料は日割りではなく月割りなので、「1日だけ」うんぬんは無関係です。「3/31現在どこの所属でしたか?」ということがポイントです。4/1現在の所属は関係ないです。
もし、「3/30付け退職」になっているとすれば、3/31現在は無所属なので国民年金ということになり、保険料は自分で納めなければなりません。
ご質問文どおり「3/31付け退職」ならば、3/31現在は退職日とはいえ前社に所属していたことには間違いないので、前社が払います。(最終的には給与から天引きなので負担者は個人ですが、「納付者」という意味です。念のため)
でも状況から、3/31が休業日(土曜日)だったので、会社側が「3/30付け退職」にしてしまったような気がしますね。
一般的には、例え金曜日(最終営業日)に上司や同僚に「お世話になりました」と退職のあいさつをしていたとしても、書類上の退職日は3/31付けにすると思いますが。
No.2
- 回答日時:
>主人と私に未加入期間国民年金適用勧奨という書類が届きました。
この事実と、
>前の会社を今年の3月31日付けで退社し現在の会社は4月1日が日曜日だったために4月2日入社となっています。
この事実からすると、おそらく「今年の3月31日付けで退社し」これが間違っていると思われます。
というかご質問者側はそう認識しているけど、実際には3/30で退職、3/31に厚生年金資格喪失となっていると思われます。
というのもですね。もし本当に3/31退職、4/1資格喪失(退職日の翌日が資格喪失日となります)なのであれば、確かに4/1一日については、種別変更届(国民年金2号被保険者から1号被保険者への変更届)をすぺきではありますが、4/2以降は次の年金に加入しているので、保険料はかかりませんし、通常そのためにわざわざ加入しなさいという案内は来ません。
というのも年金は月末に加入しているところに保険料を支払うという原則になっているからです。
で3/31退職であれば、資格喪失日は4/1になるので、3/31には厚生年金に加入して厚生年金保険料を支払っているはずですが、もしこれが3/30退職、3/31資格喪失であれば、3月分厚生年金保険料は支払っておらず、3/31から国民年金1号被保険者にならなければならず、3/31では国民年金1号被保険者だから保険料の支払いが必要となるのです。
つまり3月分の年金保険料は国民年金ということになります。
>この書類は年金を払ってくださいという内容の書類なのでしょうか?
そうですね。
ということで、
>4月1日だけ払っていないことになっていると思うのですが
というわけではありません。
>もしこの書類を出さずに払わなかったら将来の年金額が減るのでしょうか?
上記私の推測の通りであればそうなります。
ちなみに3/31退職といいながら実際には3/30退職にして3/31資格喪失とする会社は結構あります。これは保険料は会社も負担するので、その負担を減らすことが出来るからです。
一度社会保険事務所に加入暦の確認をしてください。
ちなみに通常の会社では社会保険料の徴収は翌月徴収が多いです。
つまり2月分保険料は3月の支払い給与から差引くという形です。なので、3/31に退職という場合、3月分保険料は4月支払い給与となりますが、4月の給与支払いがない場合には3月支払い分のときに2ヶ月まとめて引き去りしたりします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
前の会社がおそらく間違って(または故意に)
3/31資格喪失で手続きをしているためかと思います
本当は3/31はまだ資格があるので4/1喪失にならないといけいないはず
4月分ではなくて3月分(4月に納付?)ですよね?
前の会社にご確認ください
(今の会社が4/1付け入社でも同じです)
おっしゃるとおりこのまま放置しておくと
1ヶ月分加入期間が少なくなって年金額もその分減ることになります
アドバイスありがとうございます!
前の会社の経理の方に年金と健康保険は3月末付けで資格喪失でいいですかと主人が聞かれたそうなのでいいですと答えたようです。
一ヶ月分支払いしないといけないのですね・・
とても参考になるアドバイスをありがとうございました!!
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