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タイトルにあるような契約が発覚した場合、担当の生保募集人はどのような処分を受けますか?

現在、妻が生保の担当の人に立替えて払ってもらっている状況です。
しかも、本人は下取りの件は全く知らないまま下取りされて
その後、新規に月2万円の保険へ加入させられました。妻はそんなに高額な保険払えないと断りましたが、いいから上乗せ分の1万円分は払って上げるから!と言われ現在立替えてもらっています。一年間支払ってくれると言っていました。その後減額して以前と同じくらいの掛金の保険に戻すから問題ないでしょ?と言われました。

客観的に見てこれはどうなのでしょうか?

そもそも、下取りの説明自体が本人が知らないと言っているくらいなので
保険の契約自体成立していないと思うので、なんとかちゃんと法的に処置できないものでしょうか?

妻がほんとうに下取りの件を知らないのであれば、それはどのように客観的に証明出来るでしょうか?たぶん知り合いの方だったので保険の知識がないのをいい事にいわれるがままにはんこを押したのだと思います。

A 回答 (4件)

法的に対処したいと言う事は出るところに出て戦う覚悟と言う事で宜しいでしょうか。


保険業法では禁止行為が定められておりまして、立替払いというのは保険業法が禁じる特別な利益供与に当たります。(純粋な名義借りとはちょっと違うように思います。)その他、重要事項の説明義務も果たしていないようなのでこれも保険業法に触れます。
また、保険業法だけではなく商法以下様々な法律も絡んできまして、今回は消費者契約法に基づく説明義務も果たしていないようです。
消費者契約法では不実告知、不利益事実の不告知を禁じており、誤認させられたようですから消費者契約法を根拠に契約の取り消しが可能です。
保険は組んだ当時の金利で計算されるので、元の契約に終身保険や養老保険と言った貯蓄性の高い保険が含まれているなら下取り(=解約して付け直す)は低金利に置き換わるので全く持って不利です。
前の契約に戻させた上で、特約を全解約し、主契約だけ残すと有利な貯蓄として見る事ができます。その上で終身医療保険など別途手配すれば良いかと思います。
手順としては、弁護士に相談しても良いのですが、本社のお客様相談センター(カスタマーセンター)に苦情を申し立てる所から始めると良いです。これでどう出てくるか出方を見てみましょう。
ちなみに、当事者は業廃(=クビ)の公算が高いと思います。(それだけの事をしています。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!!(涙)
法律的なことは良く分からなかったので、このように分かりやすく教えていただき助かりました。
とりあえず、一人でお客さま相談センターに相談してもなめられそうなので、こちらの強い明確な意思表示として弁護士に相談してから本社のカスタマーセンターに行ってみようと思います。

お礼日時:2007/07/11 01:14

名義貸し&立替をしている生保レディは当然処分対象になりますが、


奥様が保険契約を変更されているのは『言われるがままに判を押した』とは言っても、子供や認知症の老人がだまされたわけではなく、脅されて判を押したわけでもないのですから、契約をしたという責任は発生します。
保険の契約自体は判を押しているのなら成立しているはずです。

法的に訴えたいとお考えでしたら、まずは参考URLにご相談されてみては?
それにしてもあなたやあなたの奥様のおっしゃっていることが全て本当だと仮定すれば、生保レディが勝手に下取りしておいて『元の掛け金に戻すから問題ないでしょ』は明らかにおかしいですね。確信犯かもしくは生保レディ自体に保険等の知識が無く、顧客が損をするという認識がないかのどちらかです(バカにするわけではありませんが、保険商品知識等もちあわせずにただ売り歩いている生保レディが多いのも確かです)。

参考URL:http://www.seiho.or.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます!自分も保険の知識がないためにこのようになったのではないかと反省しています。HPもとても参考になりました。とりあえずいろいろがんばってみます!助かりました。

お礼日時:2007/07/11 01:24

参考URLをどうぞ。

立派な犯罪ですね。
不当な契約に当たりますから解除もできるのでは?
支店や営業所ではなく、本社のお客様相談センターみたいな所に相談されてみてはいかがでしょう?

参考URL:http://candra.exblog.jp/3526076
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この回答へのお礼

ありがとうございます!ブログを見るとやっぱり他にも多いのですね~
こういう事例。ノルマがキツいのは良く分かるのですが、やはりやってはいけないことはダメですよね!

助かりました!がんばってみます。

お礼日時:2007/07/11 01:30

いくら保険の知識なくとも、捺印したあとでの契約不成立は成り立ちません。

生保レディで勧誘した方は、成績を上げる為に、自腹切ってでもということだけでしたら、何の罪にも問えないでしょう。立替払いしていても、下取りでも同じく罪の対象外と言えると思います。そんなことで、刑罰対象として取り上げていたら、保険会社自体の倒産が相次いでしまいます。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます

補足日時:2007/07/11 01:34
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