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離婚届けを記入しているところですが
インターネットで見ると 本籍の筆頭者の記入に
(筆頭者は、夫か妻のどちらかですよ)・・と
書いてありました。

私は、結婚するときに
実家の本籍にて 記入しました(もちろん 免許書も実家になっています)

実家の本籍を記入すれば いいのですが
筆頭者は、母です。
夫か妻のどちらかと書いてありましたが
このような場合は、私『夫』ですか?
実家の母ですか?

(戸籍謄本は、実家とのトラブルもあり
 取り寄せることが 簡単には出来ません。)

A 回答 (6件)

色々回答がありますがANo.5が正答です。


「結婚した時に実家の本籍を記入した」というのは「同じ地番で別の戸籍が作られた」ということなので現在は、ご両親の戸籍(実家)とzabon0214さんの戸籍派別の戸籍になっており、戸籍の地番だけが同じになっています。
従って郵送で取り寄せるのは「ご自分の戸籍」であって「ご両親の戸籍」ではありませんのでお間違えなく。(筆頭者を書き間違えて請求するとzabon0214さんが除籍されているご両親の戸籍が郵送されてきて離婚届には使えなくなってしまいます。郵送請求する際に「○○の離婚届に必要なため」と書いておけば間違いないかと思います。)
また、戸籍のある役所に離婚届を提出できるなら戸籍謄本の添付は必要ありません。(ただし、戸籍の届出は郵送では出来ないので、郵送で戸籍謄本を取り寄せて添付して提出、というのが最善です。)
郵送料や手数料については事前に役所に電話などで問い合わせてください。
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この回答へのお礼

いろいろとありがとうございます

自分の分からない部分が いろいろと
書かれており 助かりました。

お礼日時:2007/07/10 00:23

結婚した時点でご夫婦の戸籍が出来ていて、夫か妻(姓が変わってない方)が筆頭者になっています。


つまり、お母様とは別の戸籍になっています。

現住所と本籍地が別の自治体の場合、離婚届を住所地に提出するときには戸籍謄本も必要です。
戸籍謄本が取り寄せられないとのことですが、ご実家と連絡を取る必要はなく
ご自分でとればいいことです。郵送でも取り寄せられますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

本籍地(実家)でない 役場に出すことになりますから
郵送で取り寄せします。

お礼日時:2007/07/10 00:09

はっきり覚えているわけではないのですが・・・。


私(女)が離婚届を出したとき、本籍は実家でした。
離婚後、親の戸籍に入るわけではなく子供と二人のものを作ることになるので筆頭者は自分だったと思います。
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この回答へのお礼

ご自分の経験をふまえての回答
ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/10 00:07

あなたです。



その場合の筆頭者は、結婚によりできた新しい戸籍(あなた方夫婦の現在の戸籍、つまりあなた方の本籍)の筆頭者です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/10 00:07

本籍(戸籍)というものは、


婚姻と同時に独立したもの(新戸籍)が作られます。

なので、現在戸籍において、
婚姻中の者(質問者様)が、自分の親(質問者様の母)
の戸籍に入っていることは絶対にありません。
入る可能性があるのは質問者様の「子」だけです。
(=「3代戸籍の禁止」といいます)

よって、「夫(と自分)の戸籍」で間違いありません。

もう独立した大人なので、実家の戸籍など無意味です。
準備するのは「自分の」戸籍だけでよいのです。

P.S.郵送での戸籍謄本請求には、自分の免許証(または保険証)の
コピーをつけておくと確実です。ぜひとも添付しましょう。
(役所に直接行くときは免許か保険証を持参するだけでOK)
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます
郵送で取り寄せが出来ることは知りませんでした。

お礼日時:2007/07/10 00:03

離婚されるのはどなたですか?


母上ならば、母上の氏名を記入して下さい。
「zabon0214」さんご自身であれば、
婚姻の際に氏を変えなかった方の氏名を記入して下さい。

同じ実家が本籍地であっても、
母上と「zabon0214」さんは別の戸籍に入っています。
母上は「zabon0214」さんの戸籍の筆頭者ではありません。
「zabon0214」さんの戸籍の筆頭者は、ご自身か配偶者のいずれかです。
(筆頭者は、夫か妻のどちらかですよ)というのはそういう意味です。
筆頭者の欄には、夫であれ妻であれ、離婚の当事者の氏名が入ります。
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この回答へのお礼

ご丁寧に ありがとうございます

私と母の 本籍が実家でも、戸籍が別になっているとは
知りませんでした。

お礼日時:2007/07/10 00:06

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