63歳なので厚生年金の受給年齢に達していますが、まだ会社員なので厚生年金を払い続けています。また給与レベルも幸い?全額カットのレベルです。
このまま働きながら年金を受給するには個人事業主になって会社と業務請負契約にすればよいと思いますが、この他の方法を教えて下さい。(小さな会社なので、勤務契約はフレキシビリティがあります。)
(1)週に3日程度の出勤にすれば年金の加入資格からはずれて、支給を受けられますか?
(2)週に3日の出勤と2日の在宅勤務ではどうなりますか?勤務実態は別にして週3日の勤務と言うことであれば良いのではないでしょうか?(実質は仕事が片づかないので家で働くと言うことで)
(3)上記の場合、会社での身分はどうなるのでしょうか?(嘱託社員とか、非常勤職員とか……)
(4)厚生年金からはずれると言うことは会社の健康保険にも入れなくなると言うことですか?
よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
昭和19年生ですと62歳から報酬比例部分+定額部分の受給開始になってますね。
今は、収入の関係で全額停止となっていると。
まず、年金を受給するためということでしたら、
60歳台前半の在職老齢年金(低在老)が支給されますので収入の調整をすればいいのではないかと思います。
低在老は月当たり、加給年金を除く老齢年金額の1/12と総報酬月額相当額(賞与も1/12で計算)の金額により受給年金が一部停止又は全部停止されるようになってます。
勤務形態や、労働日数ではなく、年金の基本月額が28万円以下か超えるか。
総報酬月額相当額が48万円以下か超えるかで計算式が変わります。
賞与額は62歳時の賞与総額を12で割ります。
下記参照ください
http://www.sia.go.jp/~yamaguchi/topics/050310/in …
在職の場合、厚生年金被保険者なら保険料を納付します、
退職後に退職改定があり年金額に反映されます。
支給停止部分を調整するために収入額調整をすればいいわけです。
次に、厚生年金被保険者でなくなる事が目的とすると
所定労働時間が正社員の3/4未満かつ週30H未満にするか、個人事業主として請負の仕事をすると被保険者ではなくなりますね。
厚生年金被保険者でなくなると健康保険の被保険者資格も喪失します。
任意継続か組合健保なら特例退職被保険者になれますが、国保、健保、組合に保険料を確認してから選択したほうがよいでしょう。
会社での身分(雇用関係)は会社との契約、会社の規約に拠りますので会社と調整ねがいます。
ありがとうございます。
先ほどご返事頂いたsannriさんの内容とは違いますが、mapiosanさんのご返事の方が正しいと思います。
所定労働時間を少なくするか、個人事業主契約にしたいと思います。
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