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ケース:甲は構成要件A+B+Cからなる特許権を有しているところ、乙は構成A+Bからなる製品を販売した。
乙の行為は甲の特許権の侵害になりますか?
お願いします!

A 回答 (4件)

「構成要件」は、この発明(特許)を構成するには「最低限、A,B,C が必要」ということです。


ですからA,B,C の一つでも欠ければ侵害にあたりません。

※以上からお分かりのように、特許請求の範囲は、構成要件が増えれば増えるほどニゲられやすくなります。「訂正で構成要件を削除すればいい」という人がいるかもしれませんが、これは不可能です(特許権成立前には構成要件の削除を認める審査官もいるようだが、不可能と思っておいた方がいい)。だから、特許請求の範囲はできるだけシンプルに書くべきなのです。
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>乙の行為は甲の特許権の侵害になりますか?



間接侵害はあくまでも例外です。
侵害とすると、どんな事態が発生するか考えてみましょう。
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構成要件Cを具備しませんので、原則、特許権の侵害になりません。



ただし、間接侵害(特許法101条)に該当することもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2007/07/23 20:16

参考URLによると、構成要件すべてを満たしていなければ特許権の侵害とは認められないようです。


逆に言えば、複数の構成要件の内1つでも構成要件を満たさないようにすれば特許権の侵害にならずに済むようです。

ただし、参考URLは著作権表示の年号から推測するに1997年に記述されたようですので
現在の判断基準とはもしかすると若干異なるかもしれません。

参考URL:http://www.furutani.co.jp/kiso/tokkyo4.html
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