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提出書類がせまってるため、どうかお助け下さい。

今回、提出書類に満年齢の記入がありまして、どちらの
年齢をかいたらいいのか悩んでいます。

わたしの誕生日が7月27日であり、
書類の記入日が7月26日であった場合、

民法の法律どおり 誕生日前日に年齢を加算する方法で
書くのが常識でしょうか?
それとも 一般的に 誕生日がきてから年齢繰上げなんだからと
現在の年齢で書くのがよろしいでしょうか?

わたしの年齢は7月23日の時点で 19歳とし、
できれば 下の 3パターンをコピーペーストして
お答えいただければ幸いです。
どうかよろしくお願いします。

誕生日7月27日(7月23日現在19歳)
・書類記入日7月26日(満●●才)
・書類記入日7月27日(満●●才)
・書類記入日7月28日(満●●才)

A 回答 (2件)

・書類記入日7月26日(満19才)


・書類記入日7月27日(満20才)
・書類記入日7月28日(満20才)
 
(注)誕生日当日の午前0時の直前(前日最後の瞬間)に年をとります。
 したがって、2月29日生れの人も、毎年かならず加齢するのです。
 時刻の指定がない場合は、正午12時を基準とみなします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2007/07/25 14:27

誕生日7月27日(7月23日現在19歳)


・書類記入日7月26日(満19才)
・書類記入日7月27日(満20才)
・書類記入日7月28日(満20才)

>民法の法律どおり 誕生日前日に年齢を加算する方法で
書くのが常識でしょうか?

これが間違いです。民法および年齢計算に関する法律に従って歳をとるのは「出生の日に応当する日(以下単に誕生日)の前日が終わった瞬間」なので「誕生日の前日はまだ歳を取っていません」。あくまでも、誕生日前日の終わった瞬間、便宜的に分かりやすく言えば、誕生日の前日の24時に歳を取るのです。
そこで実際の計算では「誕生日の前日が終わった瞬間(24時)」と「誕生日になった瞬間(0時)」は事実上同じなので「法律的にも一般的にも歳を取る瞬間は同じ」になります。

以下は参考なので読まなくてもいいです。

ところで余談ですが年齢計算に関しては「誕生日」という概念は使いません。年齢計算で使う概念は、「出生の日」とその「応当日」だけです。「出生の日」とはまさに生れた日で一生に一度しかありません。「応当日」とは年齢計算の場合は「年に一度来る出生の日と同じ日付の日のこと」です。これが世間一般で言う「誕生日」に「ほぼ相当」します。
そこで閏日(2/29日)に生れた人は、「応当日がない」方が多いのですが、応当日がない場合には「その月の末日の終了をもって期間が満了する」ので(2/29日がない年は)2/28日が終わった瞬間に歳を取るということになります。しかし、これは閏日生れの人の閏日のない年の誕生日が3/1であるということを意味しません。
年齢計算においては誕生日など法律的には全くどうでもいいのです。ちなみに、道路交通法などでは、閏日生れの人の誕生日(こちらは条文上誕生日という表現を使っています)は閏日のない年では2/28日とみなすことになっています。

なお、「時刻」は年齢計算には「全く関係がありません」。上の説明で「24時」とか言っていますが単なる便宜上の表現で、正確にはあくまでも「終了した瞬間」です。仮に24時に閏秒を設定したならば、実際の「終了した瞬間」は24時1秒ということになります(実際には夜中の24時に閏秒を設定するということはない)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
助かりました。よい社会勉強になりました^^

お礼日時:2007/07/25 14:25

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