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数年前に土地を購入しました。当時から今現在も、こちらの許可無しに自動車スクラップを大量に置かれたままで困っています。撤去の要請をしても相手は動こうとしません。この場合、「不動産侵奪罪」にあたると思うのですが、こういったケースの時効はどれくらいなのでしょうか?また時効の後はスクラップの所有者はどちらになるのでしょうか?どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

何を悠長なことを言っているのですか。

「不動産侵奪罪」は刑事犯罪ですので、その場所に置くようになった経過について判断しなければ、判定できません。たとえば、前所有者から許可を得ていて、あなたからも許可を得ているものと思っていたと主張するかもわかりません。不法状態が継続していますので、犯罪が成立していたら時効は開始しません。むしろ、問題なのは、相手に所有権による時効取得の可能性があるということです。20年間所有の意思をもって占有していれば、その土地が相手のものになります。その間、登記の変更があっても相手には関係ないことです。すぐ、相手に期限を区切って撤去を求める内容証明を送達し、撤去なき時には、刑事、民事手続きをとります旨を通告します。期間内に撤去なきときは、警察に「不動産侵奪罪」で告訴し、司法書士あるいは弁護士に頼んで裁判所で裁判手続きを開始してください。前所有者にも、何時頃から占有しているか確認してください。
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この回答へのお礼

さっそく回答をしていただき、ありがとうございます。syoyosiさんのおっしゃる通り、撤去の要請はしているのですが一向に解決しません。早く次の手を打つことが大切ですね、ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/23 11:49

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