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兵士が戦闘行為で敵兵を殺すのは、本来は合法なのですが
敵国が独裁政権の場合は常識が通用しない可能性も考えられるので
独裁政権のような敵国に捕まった場合は、殺人罪で起訴される可能性もあるのでしょうか?
(その国で起訴されて裁判を受けるという意味であって、国際裁判ではありません。)

A 回答 (8件)

戦争に勝てば、何をしても戦犯にはなりません。



戦犯になるどころか、東京大空襲のルメイのように、後ほど敗戦国(日本)から勲章をもらえる人もいます。

勝てば官軍、なにをしてもいいということが史実になっています。
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ジュネーブ条約により保護されるのは捕虜と判定されればの話です。


白旗を出したから即、捕虜というわけではありません。
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敵国が独裁政権の場合でなくても常識は通用しません。

 第二次世界大戦でも1,000人近い日本人が戦勝国によって、B級、C級戦犯として死刑を宣告されましたが、大半は恨みによるでっち上げです。 なかには捕虜にごぼうを食べさせたのが、捕虜に木の根を食べさすなど、捕虜虐待だと言うことで、死刑にされた例もあるようです。 一方、明らかに国際法に違反して無差別に市民を虐殺した米国の原爆投下飛行士なんかは英雄扱いされています。 確かに戦争は国際法で認められた外交交渉の一手段ですが、実際に生きるか死ぬかの異常な状況の中で、ルールなんか何の意味もありません。 また、殺すのも殺されるのも、その殆どが前線で戦わされる一般の兵士や無防備な一般の市民たちです。 だから絶対に戦争を起こすような指導者を選んではいけないのです。 

この回答への補足

戦争を起こすような指導者は絶対に選んではいけないですが、自国の領土を侵略されて黙っているような人も指導者の資格は無いと思います。

補足日時:2007/08/02 10:34
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原則的にありません。


もし、そのような場合は、戦争している相手国も同じ行動をとるからです。

捕虜になった兵員を、きちんと保護するのはジュネーブ条約以前でも、古代からの常識としてありました。
兵員から見れば、自分の国を守るためとはいえ、必ずしも戦争に参加したいわけではありません。ですから、自国の指導者が敵対国の捕虜にひどい仕打ちをするということは、自分が捕虜になったときに身の安全が保障されないということになります。
結局自国の兵員の不満が大きくなり、そのような指導者では戦争を遂行するのが難しくなってしまうのです。

また、古来から戦争捕虜は戦争終結後の人員交換要員として、きちんと担保されていました。(虐殺が伴う場合は別ですが)このようにしないと、特に負けた側は勝った国から自国の兵員を帰してもらえませんから、自国の復興に支障をきたしますし、何より戦争が終わったのに家族が帰らないという不満がつのれば、さらに政権は不安定になるからです。

ただし、スパイは非戦闘員と区別ができませんし、非合法活動を相手国内でおこなっています(入国すること自体が不法)ので、つかまればその国の法律で裁かれますし、戦闘状態の時であれば、現場での処刑も容認されます。
また通常の戦闘状態で戦闘員でも、降伏勧告に従わなければ、戦闘が終結するのは、どちらかが全滅・撤退したときしかありえないということになります。

このような伝統的・常識的におこなわれてきたことをまとめたのがジュネーブ条約であり、国際間の政治パワーのルールです。なにも戦争だけに限ったことではなく、自国の政権(政治)が複雑にからんでくるのです。だからこそほとんどの国がこの条約に従うのです。

極端にいえば、北朝鮮でも、このようなことを行なえば、将軍を支えている軍部の離反を招きかねず、なかなかできないでしょう。

この回答への補足

捕虜になった兵士が、自国軍の兵士を戦闘で殺していた場合
殺された自国軍の兵士に対する仇討ちという名分で処刑する国はないのでしょうか?

補足日時:2007/08/02 09:58
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可能性であれば、あります。



捕虜となって死亡したのと、戦闘中に死亡したのと区別できませんので、戦闘中に死亡したことにして処刑という方法もあります。

また、テロリストなどは軍人ではありませんので、保護される事はなく処刑される場合もあります。

この回答への補足

降伏を認めず、捕虜にしないで射殺するということなのでしょうか?

補足日時:2007/08/02 08:45
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それこそ国際裁判の規範となるような条約ではそのようなことは認められていないはずです。


法的な解釈はたとい何人殺そうとも殺人ではなく戦闘行為と言う範疇であると思われます。
殺戮の対象を敵兵と限定しているならそう言うことになるでしょう。
相手が民間人であっても状況が複雑であるため(少なくとも国際条約を遵守する建前の政府であれば、建前上は)自国で裁くことは難しく戦後に国際法に委ねると言うのが一般的ではないでしょうか?
戦闘員と言うのは捕虜となっても個人ではなく国家を代表しているのである意味外交問題となり、建前は国際法にのっとって処遇すると思います。
ただしあくまでも建前であって、国際法を無視して他国の国民を拉致し人権を奪いその事実を隠すのはおろか、外交カードに使うような理不尽な国や他国の領海を潜水艦で侵害しておきながら都合が悪くなると領土問題とすりかえるような国なら表向きはともかく見えないところでは何があるかわかりませんね。
まあアメリカも大戦中日系の民間人を収容所に入れたり、イラクの捕虜を勝手に処遇したり・・・そう言うのをみると相手国や国際状況、相手国の国内事情などが優先して、結局何でもありかもですね。
戦争犯罪とか戦争に関する国際条約と言うものが戦争と言うものの性格を考えると言葉として破綻しているように思えるのですが・・・
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相手が正規の軍人またはそれに準じる立場のものであれば、ジュネーブ条約などにより保護され、国内法で裁かれることはないです。


テロリストやゲリラは交戦国の軍人ではないので、国内法で裁かれても文句は言えません。
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殺人罪なんて生易しいことじゃないでしょう



要は敵兵の捕虜ですから、人道的に扱う国でなければ
刑務所にいるよりもきついことが待ち構えてると思います。
(監禁・・拷問、etc...自由なんてもちろん)

この回答への補足

北朝鮮なら十分にありえそうですね。

補足日時:2007/08/02 08:42
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