No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
「法的には」できません。
名義はどうあれ結婚後に取得した財産は実質的な夫婦の共有財産と
みなされます。もちろん「旦那様の背広」「奥様の着物」などあきらかに
「個人のみが使うもの」は特有財産(個人の財産)と認定されますが、
「結婚後に購入した夫婦で使用していた車」は調停にでもなれば
間違いなく共有財産と認定されるはずです。
判例をあげるまでもないですね。
ただ、感情で話されているご主人に「法的な(論理的な)」反論を
してもあんまり意味はないかと(笑)
感情と理論がぶつかっても妥協点はないですから。
No.9
- 回答日時:
法的に云々。
。と反論するのは”売り言葉に買い言葉”になってしまい、悪循環です。
「もう乗らせない」の原因はなんでしょうか?
そのあたりを冷静に考えて、
折れるところは折れる、相手を正すところは正す
という方針で話し合う方がいいのでは。
No.8
- 回答日時:
法的問題の回答にならないと思いますが・・・
車のこと(運転の仕方など)で喧嘩になったのでしょうか?
そうでなければ「もう乗らせないぞ!」という言葉は出てこないと思いますが。
任意保険も車も旦那さん名義だから旦那さんも強気で言ったのでは?
自分名義だと強気で言ってしまうとこありますしね。
(私も自分の車所有してるので旦那に強気で言ってしまいがちです。)
仲直りすれば素直に車も乗らせてくれると思いますよ。
No.7
- 回答日時:
こんにちは。
方向性が違う回答になると思いますが・・・。
「もう乗らせない」だけにとどまらず、そこまでするかといえばおそらく無いと思いますが、もし任意保険の運転条件が旦那さんだけにされた場合に、あなたが運転して事故を起こしたら大変だと思いました。
とにもかくにも、反論の準備じゃなく、仲直りの方向性を考えてみてはいかがですか?
No.6
- 回答日時:
>他の人も書いてますが、法的には、共有財産です。
>「乗らせない」の言葉は売り言葉に買い言葉でしょう。これを法的問題にすると、余計に話がこじれます。要は、あなたの気持ち次第でしょう。単なる夫婦喧嘩で収めましょう。
No.5
- 回答日時:
日本は夫婦別産制ですが、共働きで財布をひとつに購入した物品でしたら、名義がどうなっているにせよ共有物と考えていいでしょう。
喧嘩せず仲良く乗ってください。
事故の元です。
No.4
- 回答日時:
夫婦の共有財産とはいえ、車検証上の所有者がご主人である以上、占有権はご主人に帰属するものと考えられます。
離婚時には、財産分与として半分の所有権を主張できますが、あくまで離婚したらの話です。
したがって、ご主人が「乗るな」といえば、乗ってはいけないことになります。
ただし、他人が乗っていけば窃盗ですが、夫婦間では窃盗罪は原則として成立しません(親族相盗例)ので、あなたが命令を無視して乗っても法の咎めはありません(ご主人が告訴しなければ)。
No.3
- 回答日時:
例えば、旦那さんが自己破産するとしましょう。
夫婦の共有財産で購入したものでも名義が旦那さんであれば、持ってかれます。強制執行などでも同じく。離婚の時に始めて財産を分割するという定義に当て込むのです。
法律上は家族間の所有権をかなりあいまいにしており(刑法では親族間の窃盗は刑が免除される)、一概には出来る、出来ないとも言えません。
そこで当たり前のことを言いますが、ささいな喧嘩から「もう乗らせない」と発言した旦那さんよりも、あなたの方が数倍頭に血が上っているように見受けられますよ。法律論で説き伏せる前に、解決するのが優先では?
売り言葉に買い言葉以上のことになる前に、大人らしく、喧嘩を解決してくださいね。
No.1
- 回答日時:
法的に言うなら名義人が誰であれ、結婚してから買ったものは離婚する時には全て権利を分割しますから、法的には共有資産になると思います。
でも、ささいな口喧嘩で言った言葉を本気で実行しているならともかく、法的な根拠を求めるのも大人気ないのでは?
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